自転車を利用する皆様へ
道路交通法改正により、令和5年4月から、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されています。
ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べ約3倍も高くなります。大人も子どもも年齢にかかわらず、自転車に乗るときは、正しくヘルメットを着用しましょう!
また、「自転車安全利用5則」も改正されました。
☆ 自転車安全利用5則 ☆
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
普通自転車が例外的に歩道を通行できるのは、
○歩道通行可の標識がある歩道
○13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な方
○車道通行が危険な場合 など
2 交差点では信号と一時停止を守って安全確認
自転車は「車両」です。
3 夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、ライトと尾灯(又は反射器)をつけなければなりません。
4 飲酒運転は禁止
自転車は「車両」です。道路交通法違反が適用されます。
5 ヘルメットを着用
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。
自転車の運転者は、他人を乗車させるときは乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
保護者は、子どもが自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければなりません。
☆ 自転車も車両、横断歩道は歩行者優先です。
☆ 傘をさしながらの運転はできません。
☆ 携帯電話を使用しながらの運転はできません。
※ 信号無視や一時不停止、遮断踏切への立ち入りなど、危険なルール違反(自転車危険行為)を繰り返すと、「自転車運転者講習」を受けなければならないことになります。受講命令に従わないと、5万円以下の罰金となります。
くわしくは→ 『自転車利用者のヘルメット着用努力義務化について/守ろう自転車安全利用5則』
令和7年9月に、警察庁『自転車ルールブック』が定められました