令和6年度 交通災害共済加入受付中


令和6年度 交通災害共済加入受付中


令和6年度交通災害共済の加入を受付けています。

※ お申込みには、以下の2点が必要となります。
① 交通災害共済加入申込書の提出 (受付時に記入していただきます。)
② 掛金(1人年額500円 中途加入も同額)の支払い

◆ 申込方法 ◆
 掛金を添えて、町役場2階地域防災課または各出張所へお申込みください。


 ◆ 交通災害共済とは ◆

  交通災害共済は、交通事故による被害の程度(ケガの治療日数など)に応じて見舞金が支給されるものです。

 
共済期間
 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(中途加入の場合、加入した翌日から令和7年3月31日まで)

掛金
1人 年額 500円(中途加入も同額)

◇ 加入資格
富士河口湖町に住所を有し、住民基本台帳に記載されている方。 
学生については、他県等に転出していても加入することができます。
また、加入者が途中町外へ転出した場合でも、共済期間中は有効です。

◇ 見舞金
交通事故による災害に対し、程度に応じて見舞金が支給されます。                       
通院1日目から見舞金の支給対象となり、2万円から死亡時で最高100万円が支給されます。

  
交通事故は他人事ではありません!
歩行中、自転車、自動車乗車中、単独事故など、いつどんな時でも交通事故は起こる可能性があります。
「 自分が気をつけていれば大丈夫 」 ということはありません!


◆ 対象となる交通災害 ◆


次の交通機関の交通途上における運行に起因する接触、衝突、墜落、転覆等により生じた事故(日本国内において発生したものに限ります。)

 ◆ 対象となる交通機関
   自動車/自動二輪車/原動機付自転車/自転車/電車/ケーブルカー/ロープウェイ/
  航空機/船舶/身体障がい者用の車いす(電動車いす等も含む)など

 ◆ 対象とならない主なもの
 ・ 歩行中に誤って転倒(車両の運行に起因するものを除く。)
 ・ 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
 ・ 一定の場所で停止して行う作業中の事故
 ・ 駐停車中の交通機関の乗降時における事故
 ・ 自宅敷地内、畑などでの事故(交通事故証明書が取得できる場合を除く。)
※ 道路交通法違反にあたるものは、見舞金支給の対象になりません。


◆ 共済見舞金の支給制限 ◆

 次の理由により交通災害を受けた場合には、共済見舞金が支払われません。
(1)自殺
(2)無免許運転の場合またはその事実を知りながら同乗した場合
(3)酒気帯び運転またはその事実を知りながら同乗した場合
(4)故意または重大な過失
(5)加入者または加入者以外の見舞金受取人の犯罪行為
(6)事故の原因が地震、洪水、暴風雨などの天災または内乱、暴動等の異常事態
※ 道路交通法、その他の法令に違反した場合は、共済見舞金の全部または一部が支給されないことがあります。


◆ 共済見舞金の特例 ◆

  ◆ 葬祭費用
 見舞金を受け取るご遺族がいない場合は、葬祭に要した金額(上限50万円)を葬祭執行者にお支払いします。

  ◆
弔慰金
 交通災害による死亡が自殺であった時、ご遺族に弔慰金(20万円)をお支払いすることができます。


◆ 共済見舞金の請求 ◆

 交通災害が発生した日の翌日から2年以内が請求期間です。

・請求期限日に町役場が休みの場合は、休みの前日までです。
・請求期間を過ぎての請求は無効となります。治療継続中であっても2年を経過した場合は請求できませんのでご注意ください。
・見舞金は次の日から請求することができます。
・交通災害で死亡した日またはケガが治った日(症状固定(中止)した日)で事故翌日から2年以内
・入院日数または実治療日数が90日に達してもケガが治らないときは、90日に達した日


◆ 小さな事故でも警察に届出しましょう ◆

単独事故や自転車事故などで、小さな事故の場合でも警察に届けるようにしましょう。軽いケガだと思っていても、後で傷が痛んだり悪くなることがよくあります。そのようなとき、交通事故証明書等がないと見舞金が制限されます。
   
 

 交通災害共済に 家族そろって 加入しましょう!



詳しくは、町役場 地域防災課 防災係(電話72-1170)までお問い合わせください。

 ◆ 等級表 ◆  

等級

被害の程度(交通事故によるケガの治療日数等)

見舞金

1 等 級

  死亡 

 1,00万円

2-1 等級

  身体障害者福祉法に基づく身体障害者等級 
(1級から3級の障害) 

30万円

2-2 等級

  身体障害者福祉法に基づく身体障害者等級
  (4級から7級の障害) 

20万円

3-1 等級

  入院日数          90日以上  18万円

3-2 等級

  実治療日数         90日以上  9万円

4-1 等級

  入院日数      75日~89日  16万円

4-2 等級

  実治療日数     75日~89日  8万円

5-1 等級

  入院日数      60日~74日  14万円

5-2 等級

  実治療日数     60日~74日  7万円

6-1 等級

  入院日数      45日~59日  12万円

6-2 等級

  実治療日数     45日~59日  6万円

7-1 等級

  入院日数      30日~44日  8万円

7-2 等級

  実治療日数     30日~44日  4万円

8-1 等級

  入院日数      15日~29日  6万円

8-2 等級

  実治療日数     15日~29日  3万円

9-1 等級

  入院日数       5日~14日  4万円

9-2 等級

  実治療日数      1日~14日  2万円

(1)実治療日数とは、入院日数と通院日数を合算した日数です。
(2)1日に2つ以上の医療機関等で治療等を受けた場合の日数は、1日として計算します。
(3)見舞金は、入院日数または実治療日数にて算定した見舞金のいずれか高い額をお支払いします。

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地域防災課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1170(直通)

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