【R8.4.1施行】自転車を追い越す時は十分な間隔を

 令和8年4月1日から
  自動車が自転車等を追い抜く際に、自転車等の安全を確保するための規定が創設! 


同一方向に進行する自動車等と自転車との事故のうち、自転車の右側面が接触する事故の割合が増加傾向にあることから、車道での側方接触を防止するための新たなルールが定められました。

 車道で自動車等が自転車等の右側を通過する場合(側方通過時)に、両者の間に十分な間隔(1.5mを目安)がない時は 

①自動車等は
自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません。

②自転車等は
できる限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。

違反 車種 違反行為 罰則 反則金 違反点数
自動車等 歩行者等側方安全通過義務違反 3ヵ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
7,000円
(普通車)
2点
自転車等 被側方通過車義務違反 5万円以下の罰金 5,000円

ただし、追い越しのための右側部分はみ出し禁止(センターラインが黄色)の場所では、右側部分にはみ出しての追い越しはできません。

このルールは「自動車は自転車に危ない思いや怖い思いをさせないように追い抜きましょう」と自動車のドライバーに求めていると同時に、自転車利用者にも「自転車は自動車が追い抜きやすいようにしましょう」ということです。「お互いに交通事故が起きないように努力しましょう」という思いやりが大切です。道路を通行する時に「ゆずり合いの精神」が求められることは言うまでもありません。

 

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

地域防災課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1170(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP