固定資産税

毎年1月1日現在に土地、家屋及び償却資産を所有している方に対し、1年分の固定資産税がかかります。
固定資産関係については下部のリンクをご確認ください。


 土地にかかる固定資産税

その年の1月1日現在の土地登記簿上の所有者にかかります。
土地課税の地目の認定につきましてもその年の1月1日現在現況地目(登記簿上の地目とは異なる場合もあります。)で課税されます。

 家屋にかかる固定資産税

その年の1月1日現在の建物登記簿上の所有者(未登記家屋の場合実際の所有者)にかかります。
家屋の課税面積の認定につきましては現況面積(登記簿上の面積ではない)で課税されます。

【 所有者がお亡くなりになっている場合 】

土地・家屋にともに、登記簿上の所有者がお亡くなりになり、「現所有者申告書」を町に提出している場合は、相続登記するまでの間、現所有者が納税義務者となります。

固定資産税の課税については評価額及び課税標準額の詳細を、年度当初納付書と一緒に送っている課税明細書で内容を確認のうえ、異議等ありましたらご連絡ください。

【 免税点に関するご注意 】

所有資産の課税標準額の合計が免税点未満の場合は、課税明細書及び納付書は送付されませんのでご了承ください。

※関連リンク → 固定資産税の免税点

 

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税務課


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