総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価され、これを基に課税標準額・税額が算定されます。
土地の評価額とは、不動産鑑定士がその土地について評価した価額です。
家屋の評価額とは、家屋調査により評価した価額です。
償却資産の評価額とは、取得価額に経過年数による減価率をかけた価額です。
土地及び家屋の評価の見直しは原則3年ごとにおこなわれています。
宅地の評価額とは、固定資産評価基準に基づき不動産鑑定士が売買実例価額をもとに、その土地について道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離その他宅地の利用上の便を考慮し、算出した価額です。 宅地評価の固定資産税の税額の基礎価額(課税標準額)とは異なります。主に相続税、不動産取得税等の算出基礎となります。
家屋の評価額とは、その家屋と同一のものを3年ごとの評価換え年の1月1日時点で新築した場合の価額(再建築費)に家屋の建築後の年数によって生ずる損耗による減価(経年減点補正率)をかけた価額です。
したがって、その時点の物価の上下により再建築費が上がる場合もあり、経年減点補正率をかけても評価額が下がらない場合も出てきます。
家屋の場合は、評価額と課税標準額は同一です。
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