家屋を新築・増築・取り壊した時には

家屋調査を行いますのでご連絡ください。


1.家屋を新築及び増築したときには、家屋調査を行いますので各戸を担当職員が訪問しますが不在の
       場合通知をおいておきますので、都合のよい日時を税務課家屋担当までご連絡ください。
2.家屋を取り壊した時は、来年度から取り壊した家屋は課税されませんのでご連絡下さい。
3.登記されていない家屋を売買された方や、相続などされた方は、手続きを行わなければ前所有者に
       課税されてしまいますので、町役場税務課までご連絡ください。


家屋を新築した場合、下記の条件を満たせば固定資産税の減額措置が受けられます
 1.専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの
   に限られます。)
 2.床面積が50㎡以上280㎡以下であること


減額される期間
 A 3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・・・新築後5年間
 B 上記以外の住宅・・・・・新築後3年間

また、不動産取得税(県税)についても住宅及び住宅用地については減税措置があり、土地にかかる固定資産税にも住宅用地の減額措置が受けられます。


家屋調査の際必要書類をお渡ししますので記入のうえ税務課まで提出してください。

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税務課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1113(直通)

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TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
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