土地台帳・家屋台帳「閲覧制度の廃止」について
土地台帳・家屋台帳「閲覧制度の廃止」について
~平成23年8月1日から実施いたしました~
町ではこれまで住民サービスの一環として、土地台帳・家屋台帳の閲覧を行ってきましたが、土地・家屋の所有者の方々の個人情報保護のため、平成23年8月1日から閲覧制度を廃止いたしました。
登記情報につきましては、甲府法務局吉田出張所をご利用ください。
地方税法第382条の2の規定により「固定資産課税台帳の閲覧」につきましては、従来どおり、納税義務者、納税管理人及び本人から委任または同意を受けた人、ならびに借地人・借家人及び固定資産の処分をする権利を有する一定の方(相続人、成年後見人等)に対してのみ、固定資産課税台帳の閲覧として名寄帳(※記載)を発行します。
尚、借地人・借家人につきましては、賃貸借契約書等を提示してください。
手数料につきましては1通につき100円になります。
※ 名寄帳とは、固定資産課税台帳に登録してある資産(土地・家屋)の内容を、所有している方(納税義務者)ごとに一覧表にまとめたものです。
記載内容は次のとおりです。
【土地】 ・所在地、地目、地籍、評価額、課税標準額
【家屋】 ・所在地、種類、構造、床面積、建築年次、評価額、課税標準額
問合せ先 税務課 0555-72-1113(税務課直通)