固定資産税の縦覧及び閲覧について
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を下記のとおり行いますので、ご希望の方は富士河口湖町役場税務課窓口までおこしください。
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産税の納税者は、「縦覧帳簿」で他の土地・家屋の評価額と比較することができます。
※
非課税の土地・家屋、免税点未満の土地・家屋については、記載されません。
■ 縦覧できる方
(1)町内に土地または家屋を所有する納税義務者
(2)(1)の方と同居されている親族
(3)(1)の方の納税管理人・相続人代表者
(4)納税義務者から委任を受けた代理人
■ 縦覧期間
令和8年4月1日(水)から4月30日(木)
8:30~17:15
■ 縦覧場所
富士河口湖町役場税務課窓口(庁舎1階)
■ 縦覧に必要なもの
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窓口に来た方の本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
■ 留意事項
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縦覧したい土地・家屋の所在・地番で申請してください。
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土地のみを所有されている方は家屋の縦覧はできません。また、家屋のみを所有されている方は土地の縦覧はできません。
固定資産課税台帳の閲覧(名寄帳の発行)
■ 閲覧できる方
固定資産税の納税義務者・納税管理人及び本人から委任または同意を受けた人、ならびに借地人借家人(※1)及び固定資産の処分をする権利を有する一定の方(相続人、成年後見人等)に対してのみ、固定資産課税台帳の閲覧として名寄帳(※2)を発行します。
※1
借地人借家人の方は賃貸借契約書などをお持ちいただき、賃借権を有している物件のみの閲覧となりますので、評価証明書又は公課証明書を発行させていただきます。尚、評価証明書又は公課証明書の手数料は1通につき300円です。
※2
名寄帳とは、固定資産課税台帳に登録してある資産(土地・家屋)の内容を、所有している方(納税義務者)ごとに一覧にまとめたものです。尚、名寄せの手数料は1通につき100円です。
■ 申請期間
令和8年4月1日(水)から翌年3月31日(水)
8:30~17:15
■ 申請場所
富士河口湖町役場税務課窓口(庁舎1階)
■ 申請に必要なもの
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窓口へ来た方の本人確認できるもの(免許証、マイナンバーカード等)
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相続人、成年後見人であることが確認できる書類など
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納税通知書の住所、氏名等が違っておりましたら、お手数ですが資産税係までご連絡ください。
償却資産にかかる固定資産税も、その年の1月1日現在所有している所有者に1年分かかります。
償却資産の申告は1月31日までですが、前年中に新たに購入し確定申告で経費に算入するもの及び、前年中に破棄したものについて申告してください。