償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得額が少額である資産その他政令で定める資産以外のものをいいます。
「その取得価額が少額である資産その他政令で定める資産」とは
法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条若しくは第133条の2第1項又は所得税法施行令第138条若しくは第139条第1項の規定によってその取得価額の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産とする。
償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、
毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所在状況を税務課へ1月31日までに申告が必要です。
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