⚠️ 社会保険に加入していない人は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
手続きが遅れたときには、社会保険を脱退した時までさかのぼって課税されます。
💡 世帯主課税について
国民健康保険税は、世帯主課税ですので世帯主の方が社会保険等に加入していても、同一世帯員で国民健康保険に加入している人がいれば、世帯主の名前で課税されます。
国民健康保険税の仕組み
国民健康保険税(以下、国保税)は、「基礎課税分(医療分)」「後期高齢者支援金分(支援金分)」「介護保険分(介護分)」の3つの区分で構成されています。
| 区分 | 主な使途 | 課税対象者 |
|---|---|---|
| 医療分 | 国保加入者が病院などに支払う医療費のうち、町が負担する部分の財源 | 加入者全員 |
| 支援金分 | 後期高齢者医療制度を支えるための財源 | 加入者全員 |
| 介護分 | 介護保険制度を支えるための財源 | 40〜64歳の加入者 |
また、「医療分」「支援金分」「介護分」のそれぞれに、算定の基礎となる「所得割」「均等割」「平等割」があり、これらを合計した金額が年税額となります。
| 所得割 | 加入者の前年中の所得に応じた割合(前年中の所得が多い人ほど所得割額は高くなります※) |
| 均等割 | 加入者一人当たりにかかる割合(国保加入者が多い世帯ほど均等割額は高くなります※) |
| 平等割 | 一世帯当たりにかかる割合(国保加入者が1人の世帯でも、複数人いる世帯でも平等割額は同じです※) |
徴収方法・納期
国保税の徴収方法には、世帯主本人が納付する「普通徴収」と、世帯主の公的年金等から天引きする「特別徴収」があります。
🔹 普通徴収(ご自身での納付)
年税額を8回の納期(7~1月・3月末)に分けて納付していただきます。
なお、年度の途中で納税義務が発生した場合は、残りの納期の回数で分けて納付していただきます。
🔸 特別徴収(年金からの天引き)
自動的に公的年金等から税額を天引きさせていただきます。
【特別徴収対象者】
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
⚠️ 国民健康保険税についてのご注意
1.年度の途中で加入・脱退した場合
途中で加入:加入した月から年度末(3月末)までの税額を算定し、残りの納期で分けて納付いただきます。
途中で脱退:脱退した前月(月末に脱退した場合はその月)までの税額を再計算し、脱退の届出を行った翌月に通知します。
2.他市町村から転入した場合
転入して国民健康保険に加入した人については、保険税の算定の基礎である前年中の合計所得金額が不明のため、前住所地に照会を行います。
これにより、照会結果が分かるまでの間は所得不明(所得割額0円)で課税され、所得判明後に再算定を行い税額が変更となる場合がございます。
3.申告等により前年所得に変更があった場合
変更後の所得を基に税額を再計算し、残りの納期で年税額の調整を行います。
4.年度の途中で世帯主の変更があった場合
転居や死亡、世帯分離等の理由により、年度の途中で世帯主が変更となった場合、もともとの世帯主と新たな世帯主それぞれに加入月分の税額決定(変更)通知書をお送りします。
変更のタイミング(加入月)によっては、旧世帯主と新世帯主で納期が重なる場合があります。(同じ月の税額が重複で課税されている訳ではありません)
⚠️ 相談なく、故意に保険税を滞納している場合
次のような措置がとられることがありますのでご注意ください。
■ 国民健康保険に関する手続については、国民健康保険|住民課(富士河口湖町公式ホームページ)をご覧ください。
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