【R8.4.1施行】自転車の交通違反にも「青切符」

 令和8年4月1日から
  自転車の交通違反にも「青切符」による処理が行われます! 


令和8年4月1日から、自転車をはじめとする軽車両に対し、自転車等に対する交通反則通告制度(「青切符」による取締を行う反則金制度)が適用になります。

 交通反則通告制度(反則金制度) 

違反行為のうち信号無視や一時不停止など比較的軽いものを「反則行為」といい、それら反則行為をした場合は一定期間内に「反則金(罰金ではない)」を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を経ずに事件が処理されます。反則金を納めなかった場合は、刑事処分の対象になることがあります。
飲酒運転など悪質・危険性の高い違反行為は「反則行為」にはあたらず、この制度は適用されません。したがって刑事裁判等の対象になります。

 対象 

取締の対象年齢は16歳以上です。
自転車通学の高校生などは、特に注意が必要です。16歳未満は対象外ですが、危険行為に対する指導や警告は行われます。


 青切符の対象となる違反行為の例 

 113種類の反則行為と反則行為の悪質性や危険度に応じて反則金が科せられます。主なものは下記のとおりです。
違反 反則行為の例 反則金
携帯電話使用等(保持)
「ながらスマホ)
携帯電話やスマートフォンなどでの通話、表示された画面を注視すること 12,000円
信号無視(赤色等) 信号を守らないこと 6,000円
通行区分違反(歩道通行等) 車道進行の原則・左側通行の原則に従わないこと 6,000円
指定場所一時不停止等 一時停止標識のある交差点での一時停止をしないこと 5,000円
公安委員会遵守事項違反 傘さし運転・イヤホン使用の禁止(まわりの音が聞こえない状態)等 5,000円
並進禁止違反 自転車の並進は禁止 3,000円
軽車両乗車積載制限違反 二人乗りの禁止 3,000円

「車両」の運転者としての自覚と責任を持ち、今まで以上に交通ルールをしっかり守りましょう。
交通ルールを守ることが、自分の命と他の方の命を守ることにつながります。
この機会に自転車の運転について見直してみましょう。



詳しい内容は「警察庁ホームページ」に掲載されています。
これより先は、外部サイトとなります。
よろしければ、次のURLをクリックしてください。

警察庁ホームページ『自転車は車のなかま』
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html


 

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