〔R2.10.1~]自転車損害賠償責任保険等への加入義務化について
~令和2年10月1日から~
自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化!
この度「山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行され、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました。
自転車保険等への加入は、令和2年10月1日から義務化となっています。
自転車保険等は様々なものがあり、条例で義務化されるのは、相手の生命・身体の損害を補償する『個人賠償責任保険』です。
ご家族やご自身の加入について確認をお願いします。
加入義務者
保険等への加入義務者は次のとおりです。
〇 自転車利用者
〇 自転車を利用する未成年者を監護する保護者
〇 従事者に自転車を利用させる事業者
〇 自転車貸付事業者
自転車小売業・自転車貸付事業者
自転車小売業・自転車貸付事業者については、次の点が義務化されました。
【自転車小売業の義務】
〇 自転車購入者に対し、自転車保険等への加入を確認すること
〇 自転車購入者の自転車保険等への確認ができない場合、自転車保険等の加入に関する情報提供を行うこと
【自転車貸付事業者の義務】
〇 自転車借受人に対し、貸付用自転車の利用に係る自転車保険等の内容に関する情報提供を行うこと
詳しい内容は「山梨県ホームページ」に掲載されています。
これより先は、外部サイトとなります。
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山梨県ホームページ
https://www.pref.yamanashi.jp/kotsu-seisaku/jitennsyagosoku.html