療育手帳

療育手帳は、知的障がいを持っている方々が障がい程度に応じた各種福祉サービスを利用するために必要となります。


◇障がい程度の基準◇

障がい程度 障がい程度の基準
A-1

 最重度又は重度の知的障がいを有し、かつ身体障害者福祉法に基づく障がいの程度が
1級又は2級に該当する者

A-2a

 最重度の知的障がいを有する者

A-2b

 重度の知的障がいを有する者

A-3

 中度の知的障がいを有し、かつ身体障害者福祉法に基づく障がいの程度が1級から3級
に該当する者

B-1

 中重度の知的障がいを有する者

B-2

 軽度の知的障がいを有する者


○手帳交付申請について○

手帳の交付を受けるためには、山梨県障害者相談所(18歳以上の知的障がい者)、山梨県都留児童相談所(18歳未満の知的障がい児)の判定を受ける必要があります。
まず、町役場に療育手帳交付の申請をしていただき、その後相談所と直接判定の日程を調節していただきます。

必要なもの
・療育手帳交付申請書
・写真1枚(上半身 縦4センチ×横3センチ)
※申請書は町役場福祉推進課にあります。



○再判定・変更・再交付申請手続き○

(1)再判定
山梨県では、知的障がい児者の方が、判定の機会を通して一貫した相談やサービスが受け続けられるよう、再判定の時期を年齢や状態像に応じて設けています。
再判定時期が訪れたら町役場に再判定申請をしてください。

必要なもの 
・療育手帳再判定申請書
・現在お持ちの手帳
・写真1枚(上半身 縦4センチ×横3センチ)


(2)居住地、氏名変更
転居された方や氏名を変更された方は、速やかに町役場に届出てください。(施設入所のため居住地が変わった場合は、変更不要です。)

必要なもの 
・療育手帳記載事項変更届
・現在お持ちの手帳


(3)再交付
障害者手帳を紛失又は破損したときは、町役場に再交付申請をしてください。

必要なもの  
・療育手帳再交付申請書
・写真1枚(上半身 縦4センチ×横3センチ)
・現在お持ちの手帳(破損の場合)

○返還○

療育手帳の交付を受けた方が死亡された場合や対象事項に該当しなくなった場合は、手帳を町役場にお返しください。

必要なもの
・療育手帳返還届
・現在お持ちの手帳


 詳しくは、町役場福祉推進課へお問い合わせください。

 

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

福祉推進課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-6028(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP