償却資産をお持ちの方は申告が必要です

償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年11日(賦課期日)現在の資産の所在状況を税務課へ131日までに申告していただくことになっています。

  また、期限間近になりますと窓口が混雑しますので、1月中旬までの提出にご協力ください。

 申告書の様式等は毎年1215日過ぎに郵送でお送りします。

 なお、お持ちになっている資産の評価額(課税標準額)が150万円未満になると予想される場合でも、申告する必要がございますのでご留意ください。

 申告書を郵送で提出される方で控用について返信を希望される場合は、必ず返信用封筒に切手を添付し、同封してください。

 申告の方法等の詳細については、「償却資産申告の手引」(512KB)をご覧ください。


                                               「申告書様式(エクセル版)」


 

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税務課


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