【償却資産の評価】について

 償却資産は、提出していただいた申告書に基づき、所得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮し、価格を求めます。
 
    前年中に取得した償却資産の評価
評価額=取得価額×前年中取得のものの減価残存率

  
 前年前に取得した償却資産の評価
評価額=前年度評価額×前年前取得のものの減価残存率
 
◆租税特別措置法の特例(即時償却)を受ける減価償却資産の固定資産税(償却資産)における取扱いについては以下をご覧ください。
 
租税特別措置法の特例(即時償却)を受ける
減価償却資産の固定資産税(償却資産)における取扱い
 
 法人税においては、中小企業者等が、平成1541日から平成32331日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの部分※について、取得価額の全額を損金算入できる特例(即時償却)が講じられています(租税特別措置法第28条の2、第67条の5、第68条の1022)。
 
 一方、固定資産税(償却資産)の課税においては、法人税法又は所得税法並びにこれらに基づく命令以外の命令(例えば、租税特別措置法)による税務会計上の特例は認められません。
 したがって、中小企業者等が、その取得した減価償却資産について、租税特別措置法の規定により、その取得価額の全額を損金算入した場合であっても、固定資産税(償却資産)の課税にあたっては、租税特別措置法の規定による特例の適用は認められておりませんので、当該減価償却資産は課税(申告)対象となるものです。
 
※平成18331日以前に取得などして事業の用に供した少額償却資産については、この300万円の上限規定はありません。
・・・少額減価償却資産の取扱とは・・・解説
 法人税法施行令第133条若しくは所得税法施行令第138条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)又は法人税法施行令第133条の2第1項若しくは所得税法施行令第139条第1項(一括償却資産の損金算入)の規定によって、その取得価額の全部又は一部を損金又は必要な経費に算入した減価償却資産については、申告対象から除かれます(地方税法第341条第4号、地方税施行令第49条)。
 ただし、これらの資産であっても、事業者が、税務会計上固定資産勘定に資産計上したものについては、課税(申告)対象となりますので注意が必要です。

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

税務課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1113(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP