令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

 森林環境税(国税)とは            

 森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を
図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設
された国税です。
 令和6年度から国内に住所を有する個人に対して1人あたり年額1,000
円が課税され、町・県民税均等割と併せて町が賦課徴収を行います。



 森林環境税と町・県民税均等割の税額      

 個人の町・県民税の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共
団体が実施する防災のための施策に必要な財源
の確保に係る地方税の臨時特
例に関する法律」に基づき、平
成26年度から10年間、年額1,000円
が賦課徴収され
ていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度から新た
に森林環境税が導入されます。

 森林環境税と町・県民税均等割を合わせた税額は、令和6年度以降も令和
5年度までと同じく年額5,500円となります。

税目
令和5年度まで
令和6年度以降
国 税
森林環境税
1,000
県民税
個人住民税均等割
2,000
1,500
町民税
3,500
3,000
5,500
5,500



 制度の詳細について              

【総務省】森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

【林野庁】森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)

【山梨県】森林環境税について(外部リンク)

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