個人町県民税の納付方法

個人町県民税(住民税)の納付方法には、普通徴収(自分で納付)と特別徴収(給与・年金天引き) があります。

山梨県では平成26年度より地方税法第321条の4の規定に基づき、給与特別徴収の完全実施を行っています。詳しくはこちら(リンク先「個人住民税の特別徴収完全実施のお知らせ」)をご確認ください。

 普通徴収(自分で納付)

前年中に事業所得や不動産所得などの給与・年金以外の所得があった場合や、退職等の理由により特別徴収ができない場合などは住民税をご自身で納付いただく普通徴収となります。

◆ 普通徴収の納期 
原則として、年に4回(6月、8月、10月、1月の末日※)の納期で納付いただきます。
※該当月の末日が土日祝日の場合は翌平日

◆ 納付方法 
納付書払い、口座振替、スマホ収納、eLTAX共通納税、クレジットカード収納のいずれかの方法で納付いただけます。
納付書払いの場合は、納付書裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストアなどでお支払いください。
口座振替では事前に設定いただいた口座から自動引き落としにてお支払いいただけます。口座振替を希望される場合は、事前に「預金口座振替依頼書」を対象の金融機関に提出いただく必要があります。詳しくはこちらをご確認ください。
スマホ収納ではスマートフォンアプリ(PayPay、LINE Pay、d払い、auPAY、J-Coin)にて、お支払いいただけます。
eLTAX共通納税では納付書のQRコード(eL-QR)を読み取ることにより、インターネットバンキングやクレジットカードなどで納付が可能なほか、全国の地方統一QRコード対応金融機関の窓口でもお支払いいただけます。詳しくは「地方税お支払いサイト」(外部サイトへ移行します)をご確認ください。
クレジットカード収納ではインターネット(F-REGI公金支払い)を利用して、クレジットカードでのお支払いが可能です。(納付額に応じシステム利用料が発生します。)詳しくはこちらをご確認ください。
※QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。

◆ 普通徴収から給与特別徴収に切り替える場合 
就職等により年度の途中で住民税の納付方法を普通徴収(自分で納付)から給与特別徴収(給与天引き)に切り替える場合には、給与支払者(特別徴収義務者)から町役場税務課へ「特別徴収切替届出(依頼)書」(PDF:306KB)をご提出いただく必要があります。
なお、普通徴収の納期限を過ぎたものは特別徴収への切り替えができませんので、ご注意ください。

 給与特別徴収(給与天引き)

所得税の源泉徴収義務のある事業主から給与の支払いを受けている場合には、原則として住民税を給与から天引きし、その支払者(特別徴収義務者)から納入いただく給与特別徴収となります。

◆ 給与特別徴収の納期 
原則として、年に12回(6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きいただき、各月の翌10日※)の納期で納入いただきます。

なお、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満である事業所については、申請により、年に2回(6~11月までの給与から天引きした税額を12月10日※、12~5月までに天引きした税額を6月10日※まで)の納期で納入いただく方法(納期特例)に変更できます。
申請に当たっては「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」(PDF:244KB)を、その年度の最初の納期限(7月10日※)までに町役場税務課へご提出ください。期限を過ぎての申請はできませんので、ご注意ください。
※該当月の翌10日が土日祝日の場合は翌平日

◆ 納付方法 
納入書または共通納税により納付いただけます。
納入書払いの場合は、納入書裏面に記載の金融機関で納入してください。
共通納税では、eLTAX(地方税ポータルシステム)を用いて、事前に登録した金融機関の口座からの納付(ダイレクト納付)や、ATM、インターネットバンキングからの納付(オンライン納付)が可能です。ご利用には事前に利用届出等のお手続きが必要となります。詳しくは「eLTAX 地方税ポータルシステム」(外部サイトへ移行します)をご確認ください。

◆ 給与特別徴収から普通徴収に切り替える場合 
退職等により年度の途中で住民税の納付方法を給与特別徴収(給与天引き)から普通徴収(自分で納付)に切り替える場合には、給与支払者(特別徴収義務者)から町役場税務課へ「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(PDF:460KB)をご提出いただく必要があります。
なお、1月1日から4月30日までの間に退職した方の残りの税額については、最後の給与または退職手当等から一括徴収し、納入いただくことが義務付けられています。給与または退職手当等が少なく天引きできない場合などを除き、普通徴収(自分で納付)には変更できません
 年金特別徴収(年金天引き)

前年中に公的年金等所得があり、その年の4月1日現在も引き続き一定以上の公的年金等を受給している65歳以上の方は、住民税を年金から天引きし、納入いただく年金特別徴収となります。
なお、この制度は地方税法第321条の7の2の規定により実施され、対象者は自動的に年金特別徴収となります本人の希望で徴収方法を変更することはできません)。

ただし、次のいずれかに該当する方は対象とはなりません。
① 富士河口湖町から転出した方・死亡した方
② 老齢基礎年金等の受給年額が18万円未満の方
③ 介護保険料が年金特別徴収(年金天引き)されていない方
④ 年金特別徴収税額が老齢基礎年金等の受給額を超える方

◆ 年金特別徴収の対象税額  
年金特別徴収の対象となる税額は、公的年金等の所得に係る税額のみです。それ以外の所得に係る税額は、普通徴収または給与特別徴収となります。
例えば、前年中に退職し65歳を迎えた方については、前年中の給与所得に係る税額は普通徴収(既に退職され給与天引きできないため)、公的年金等所得に係る税金は年金特別徴収となり、ご本人様が納付書または口座振替等で納付する税額と、年金から天引きされる税額がそれぞれ発生します。

◆ 今年度から年金特別徴収の対象となる方の納付方法 
今年度から新たに年金特別徴収の対象となる方や、前年度の途中で年金特別徴収が中止となっていた方が、今年度から改めて対象となる場合には、10月支給分の年金から特別徴収が開始されます。特別徴収開始までの期間の税額については、普通徴収にて納付いただくこととなります。

◆ 前年度から引き続き年金特別徴収となる方の納付方法 
前年度から引き続き年金特別徴収となる方については、今年度の前半(4、6、8月)は仮徴収、後半(10、12、2月)は本徴収というかたちで税額が計算されます。
納付方法 年金特別徴収(年金からの天引き)
仮徴収 本徴収
時期 4月 6月 8月 10月 12月  2月 
徴収税額
算定方法
(前年度の年税額÷2)÷3(各支給月に天引き) (年税額-仮徴収額)÷3(各支給月に天引き)
〇「仮徴収」とは?
公的年金等所得に係る年税額は毎年6月に決定し、7月に町から年金保険者(日本年金機構等)へ年金特別徴収を依頼します。このため、年税額が未確定の状況で年金天引きすることとなる4、6、8月については、前年度の特別徴収税額を基準に徴収することとなり、これを仮徴収といいます。
〇「本徴収」とは?
年税額決定後の10、12、2月分については、仮徴収で納付いただいた税額を年税額から差し引いて残りがある場合、それを3等分して徴収します。これを本徴収といいます。
 

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

税務課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1113(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP