町 県 民 税
県が課税する県民税と、町が課税する町民税をあわせて一般的に町県民税(住民税)と呼びます。
個人町県民税(住民税)は、前年中の所得に対し、その年の1月1日(賦課期日)現在、実際に居住していた市町村で課税されます。
1月2日以降転出した場合でも、1月1日現在の居住市町村で1年間課税となります。
個人の町県民税は、住民にとって身近な費用をそれぞれの負担能力に応じ
て分担し合うという性格の税金です。
町県民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割、
その人の所得金額に応じて負担する所得割があります。
町県民税は、前年中の所得に対して課税されます。(前年所得課税)
前年中(1月1日~12月31日)の所得額が算定の基準になりますので、年の途中で所得が減った(無くなった)時でも、それまでに所得が発生していれば1年間分として課税されます。
★前年中の所得が確定申告の必要の無い人でも、住民税の申告が必要(詳しくはリンク先)になる場合があります。該当する方は申告期間中に必ず申告をしてください。
令和3年度住民税申告(確定申告)相談受付日程のお知らせです。
令和3年度税制改正に伴う町県民税(住民税)の変更点をお知らせします。
特別徴収と普通徴収があります。
納税通知書等で目にする住民税に関する用語説明集です。