マイナンバー通知カード(以下、通知カード)は、令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、通知カードに関する手続きができません。
通知カード廃止後は、「個人番号通知書」を送付しマイナンバーの通知をいたします。
●個人番号通知書とは |
1. |
個人番号通知書は、原則としてマイナンバーを証明する書類として使用できません。 |
2. | 住民票の氏名・住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。 |
3. | 個人番号通知書は、紛失等しても再交付はできません。 |
●通知カード廃止後の取扱い ※通知カードの紛失届以外の手続きはできません |
1. | 住民票の氏名・住所等に変更が生じても、通知カードの記載の変更はできません。 |
2. |
住民票の氏名・住所等と通知カードの記載が異なる場合、原則としてその通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できません。 (マイナンバーを証明する書類が必要な場合、住民票を取得していただくか、マイナンバーカードを取得していただく必要がございます。) ※マイナンバーを証明する書類として何が必要かは、手続きする相手方にご確認ください。 |
3. | 通知カードの再交付はできません。 |
4. | 町役場に返戻された通知カードの交付はできません。 |
●通知カード廃止後にマイナンバーを証明するには |
1. |
マイナンバー通知カードで証明する。 |
2. |
住民票の写しで証明する。 (マイナンバー記載ありの住民票の写しの取得が必要です。) |
3. |
マイナンバーカードで証明する。 (マイナンバーカードの取得が必要です。申請から交付まで1ヵ月半前後かかります。) |
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