国民健康保険税

国民健康保険に加入している世帯が支払う保険税です。


社会保険に加入していない人は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
手続きが遅れたときには、社会保険を脱退した時までさかのぼって課税されます。
 
国民健康保険税は、世帯主課税ですので世帯主の方が社会保険等に加入していても
同一世帯員で国民健康保険に加入している人がいれば、世帯主の名前で課税されます
 
 国民健康保険税の仕組み

国民健康保険税(以下、国保税)は、「基礎課税分(医療分)」「後期高齢者支援金分(支援金分)」「介護保険分(介護分)」の3つの区分で構成されています。
区分 主な使途 課税対象者
医療分 国保加入者が病院などに支払う医療費のうち、
町が負担する部分の財源
加入者全員
支援金分 後期高齢者医療制度を支えるための財源 加入者全員
介護分 介護保険制度を支えるための財源 40~64歳の加入者
また、「医療分」「支援金分」「介護分」のそれぞれに、算定の基礎となる「所得割」「均等割」「平等割」があり、これらを合計した金額が年税額となります。
所得割 加入者の前年中の所得に応じた割合(前年中の所得が多い人ほど所得割額は高くなります※)
均等割 加入者一人当たりにかかる割合(国保加入者が多い世帯ほど均等割額は高くなります※)
平等割 一世帯当たりにかかる割合(国保加入者が1人の世帯でも、複数人いる世帯でも平等割額は同じです※)
※軽減措置や課税限度額等により当てはまらない場合があります。
 徴収方法・納期

国保税の徴収方法には、世帯主本人が納付する「普通徴収」と、世帯主の公的年金等から天引きする「特別徴収」があります。

普通徴収の場合は、年税額を8回の納期(7~1月・3月末)に分けて納付していただきます。
なお、年度の途中で納税義務が発生した場合は残りの納期の回数で分けて納付していただきます。


特別徴収の場合は、自動的に公的年金等から税額を天引きさせていただきます。
(特別徴収対象者)
65歳以上75歳未満の被保険者のみで構成されている世帯で、世帯主が特別徴収の対象となる公的年金等を年額18万円以上受給しており、特別徴収の対象となる国保税と介護保険料の合算額が、年金受給額の1/2を超えない方。

国民健康保険税についてのご注意

1.年度の途中で加入・脱退した場合
途中で加入・・・・・・加入した月から年度末(3月末)までの税額を算定し、残りの納期で分けて納付いただきます。
途中で脱退・・・・・・脱退した前月(月末に脱退した場合はその月)までの税額を再計算し、脱退の届出を行った翌月に通知します。
※税額変更通知書が届くまでに納期が到来する分については、そのまま納付していただく必要があります。なお、納めすぎた税額があった場合には還付・充当の通知をお送りいたします。
※国保税の納期は年8回のため、月割額はその月1か月分の税額ではありません。脱退した月の月末納期のものまで納付すれば良いということではありませんので、必ず税額変更通知書を確認し加入月分の税額を納付してください。

2.他市町村から転入した場合
転入して国民健康保険に加入した人については、保険税の算定の基礎である前年中の合計所得金額が不明のため、前住所地に照会を行います。これにより、照会結果が分かるまでの間は所得不明(所得割額0円)で課税され、所得判明後に再算定を行い税額が変更となる場合がございます。

3.申告等により前年所得に変更があった場合
変更後の所得を基に税額を再計算し、残りの納期で年税額の調整を行います。

4.年度の途中で世帯主の変更があった場合
転居や死亡、世帯分離等の理由により、年度の途中で世帯主が変更となった場合、もともとの世帯主と新たな世帯主それぞれに加入月分の税額決定(変更)通知書をお送りします。
変更のタイミング(加入月)によっては、旧世帯主と新世帯主で納期が重なる場合があります。(同じ月の税額が重複で課税されている訳ではありません)

相談なく、故意に保険税を滞納している場合には次のような措置がとられることがあります。
・保険証を返していただくことがあります。この時は「被保険者資格証明書」で診療を受けることになります。
・保険給付の全部又は一部が差し止められることがあります。
 


 ■国民健康保険に関する手続については、国民健康保険・住民課のホームページ をご覧ください。

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