軽減制度(令和6年度)

 ◆低所得者への均等割・平等割軽減措置


前年中の総所得金額が一定以下の世帯については、税負担緩和の観点から均等割額と平等割額が次のとおり減額されます。※1

 軽減割合 総所得金額※2
7割軽減 43万円+(給与所得者等※3の人数-1)×10万円以下
5割軽減 43万円+(29.5万円×世帯主を含む被保険者数)+(給与所得者等※3の人数-1)×10万円以下
2割軽減 43万円+(54.5万円×世帯主を含む被保険者数)+(給与所得者等※3の人数-1)×10万円以下
※1 前年中の所得が不明(未申告)の場合は、軽減措置の対象となりませんので必ず所得の申告をしてください。
※2 「総所得金額」には、世帯内の国民健康保険加入者のほか(擬制)世帯主の所得を含みます。
※3 「給与所得者等」とは、給与所得者及び公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金等)所得者を指します。


◆未就学児の均等割軽減措置


子育て世帯への経済的負担緩和の観点から、国民健康保険被保険者のうち、未就学児に係る均等割額が5割軽減されます。

※低所得者への軽減措置が適用となる場合は、7割・5割・2割軽減後の均等割額が5割軽減されます。


◆非自発的失業に係る所得割軽減制度(要申請)


勤務先の倒産や解雇など自ら望まない形で失業した方(非自発的失業者)の給与所得に係る所得割額を申請により一定期間軽減します。
詳しくは「非自発的失業者の軽減 | 富士河口湖町公式ホームページ」をご確認ください。


◆産前産後期間の所得割・均等割減免制度(要申請)


出産月または出産予定月の前月から4か月間分(多胎妊娠の場合は出産(予定)月の3か月前から6か月間分)の対象被保険者に係る所得割額と均等割額が申請により免除されます。

※申請方法等については、町役場税務課までお問い合わせください。


◆特定世帯・特定継続世帯の平等割軽減措置


これまで国民健康保険に加入していた方が75歳を迎え、後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯内に国保加入者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」と呼び、特定世帯となった月から5年間、医療分と支援金分の平等割額が5割軽減されます。なお、特定世帯となってから5年経過後も同じ状況が続いている世帯を「特定継続世帯」と呼び、更に3年間、医療分と支援金分の平等割額が4分の1割軽減されます。

※軽減措置の対象期間中に世帯主の異動(転居、死亡、世帯分離等)があった場合は、対象外となります。


◆旧被扶養者の減免措置


これまで社会保険(国保組合を除く)に加入していた方が75歳を迎え、後期高齢者医療制度に移行したことにより、その方の社会保険の被扶養者であった方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入することになった場合、当面の間、旧被扶養者に係る所得割額は免除され、均等割額は2年間5割軽減されます。また、国保加入者が旧被扶養者のみの世帯については平等割額も併せて2年間5割軽減されます。

※低所得者の軽減措置(7割・5割軽減)の対象となる世帯は除きます。


◆その他の減免措置


災害等の一定の理由により、生活が著しく困難となったと認められる場合には、申請により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。詳しくは町役場税務課までお問い合わせください。

 

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