森林の土地の所有者届出制度について

森林の土地の所有者届出制度

~森林の土地を取得したときは届け出が必要です~

 

適切な森林整備をはかるためには、森林の土地の所有者の把握が必須となります。

森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に売買や相続等によって森林の土地を新たに取得した方は、「森林の土地の所有者届出書」をご提出していただいております。

届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が課されることがあります。(森林法第214条)

 

届出の対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等によって森林の土地を新たに取得した方

※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は、森林の所有者となった旨の届出は不要となります。

 

届出の対象となる森林

 富士河口湖町森林計画の対象となっている森林。

*面積の基準はありませんので、取得した森林の面積が小さくても届出の対象となります。

*登記上の地目に関係なく、取得した土地が森林の状態となっている場合 
     には、届出
の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

 

提出のタイミング

 土地の所有者となった日から90日以内

 

受付窓口

 富士河口湖町役場3階 農林課 振興係

 

申請時に必要なもの

  1. 森林の土地の所有者届出書
  2. 土地のおおまかな位置を示す地図
  3. 土地の公図
  4. 土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面 
  5. 本人確認書類

 

関連法令

森林法

 

その他

・あらかじめ印刷された届出書は農林課にもございます。

・ご不明点等ございましたら農林課振興係までお問い合わせください。

森林の土地の所有者届出書様式
upload/file/nourin/bassai/totinosyoyuutodokedesyo.doc


記載例
upload/file/nourin/bassai/kinyuureisyoyuu.pdf

制度概要
upload/file/nourin/bassai/totinosyoyuusayseidonituite.pdf

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農林課


〒401-0392
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