交通災害共済について
◇加入資格
富士河口湖町に住所を有し、住民基本台帳に記載されている方。通院1日目から見舞金の支給対象となり、2万円から死亡時で最高100万円が支給されます。
交通事故は他人事ではありません! 歩行中、自転車、自動車乗車中、単独事故など、いつどんな時でも交通事故は起こる可能性があります。
「 自分が気をつけていれば大丈夫 」 ということはありません。
◆ 対象となる交通災害 ◆
次の交通機関の交通途上における運行に起因する接触、衝突、墜落、転覆等により生じた事故(日本国内において発生したものに限ります。)
◆ 対象となる交通機関
自動車/自動二輪車/原動機付自転車/自転車/電車/ケーブルカー/ロープウェイ/
航空機/船舶/身体障がい者用の車いす(電動車いす等も含む)など
◆ 対象とならない主なもの
・ 歩行中に誤って転倒(車両の運行に起因するものを除く。)
・ 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故
・ 一定の場所で停止して行う作業中の事故
・ 駐停車中の交通機関の乗降時における事故
・ 自宅敷地内、畑などでの事故(交通事故証明書が取得できる場合を除く。)
※ 道路交通法違反にあたるものは、見舞金支給の対象になりません。
◆ 共済見舞金の支給制限 ◆
次の理由により交通災害を受けた場合には、共済見舞金が支払われません。
(1)自殺
(2)無免許運転の場合またはその事実を知りながら同乗した場合
(3)酒気帯び運転またはその事実を知りながら同乗した場合
(4)故意または重大な過失
(5)加入者または加入者以外の見舞金受取人の犯罪行為
(6)事故の原因が地震、洪水、暴風雨などの天災または内乱、暴動等の異常事態
※ 道路交通法、その他の法令に違反した場合は、共済見舞金の全部または一部が支給されないことがあります。
◆ 共済見舞金の特例 ◆
◆ 葬祭費用
見舞金を受け取るご遺族がいない場合は、葬祭に要した金額(上限50万円)を葬祭執行者にお支払いします。
◆ 弔慰金
交通災害による死亡が自殺であった時、ご遺族に弔慰金(20万円)をお支払いすることができます。
◆ 共済見舞金の請求 ◆
交通災害が発生した日の翌日から2年以内が請求期間です。
・請求期限日に町役場が休みの場合は、休みの前日までです。
・請求期間を過ぎての請求は無効となります。治療継続中であっても2年を経過した場合は請求できませんのでご注意ください。
・見舞金は次の日から請求することができます。
・交通災害で死亡した日またはケガが治った日(症状固定(中止)した日)で事故翌日から2年以内
・入院日数または実治療日数が90日に達してもケガが治らないときは、90日に達した日
◆ 小さな事故でも警察に届出しましょう ◆
単独事故や自転車事故などで、小さな事故の場合でも警察に届けるようにしましょう。軽いケガだと思っていても、後で傷が痛んだり悪くなることがよくあります。そのようなとき、交通事故証明書等がないと見舞金が制限されます。
詳しくは、町役場 地域防災課 防災係(電話72-1170)までお問い合わせください。
◆ 等級表 ◆
|
等級 |
被害の程度(交通事故によるケガの治療日数等) |
見舞金 |
|
1 等 級 |
死亡 |
100万円 |
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2-1 等級 |
身体障害者福祉法に基づく身体障害者等級 (1級から3級の障害) |
30万円 |
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2-2 等級 |
身体障害者福祉法に基づく身体障害者等級 (4級から7級の障害) |
20万円 |
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3-1 等級 |
入院日数 90日以上 | 18万円 |
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3-2 等級 |
実治療日数 90日以上 | 9万円 |
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4-1 等級 |
入院日数 75日~89日 | 16万円 |
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4-2 等級 |
実治療日数 75日~89日 | 8万円 |
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5-1 等級 |
入院日数 60日~74日 | 14万円 |
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5-2 等級 |
実治療日数 60日~74日 | 7万円 |
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6-1 等級 |
入院日数 45日~59日 | 12万円 |
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6-2 等級 |
実治療日数 45日~59日 | 6万円 |
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7-1 等級 |
入院日数 30日~44日 | 8万円 |
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7-2 等級 |
実治療日数 30日~44日 | 4万円 |
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8-1 等級 |
入院日数 15日~29日 | 6万円 |
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8-2 等級 |
実治療日数 15日~29日 | 3万円 |
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9-1 等級 |
入院日数 5日~14日 | 4万円 |
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9-2 等級 |
実治療日数 1日~14日 | 2万円 |
いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます
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