マイナンバー通知カードの廃止について

マイナンバー通知カード(以下、通知カード)は、令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、通知カードに関する手続きができません。
通知カード廃止後は、「個人番号通知書」を送付しマイナンバーの通知をいたします。


個人番号通知書とは

個人番号通知書とは、出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番されたかたにそのマイナンバーを通知するものです。個人番号通知書には、マイナンバー・氏名・生年月日等が記載されます。
既にマイナンバーが付番されているかた(平成27年10月以降に住民票に記載されたかた)には、個人番号通知書は送付されません。

1.

個人番号通知書は、原則としてマイナンバーを証明する書類として使用できません。
(マイナンバーを証明する書類が必要な場合、住民票を取得していただくか、マイナンバーカードを取得していただく必要がございます。)
※マイナンバーを証明する書類として何が必要かは、手続きする相手方にご確認ください。

2. 住民票の氏名・住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
3. 個人番号通知書は、紛失等しても再交付はできません。

●通知カード廃止後の取扱い
※通知カードの紛失届以外の手続きはできません

1. 住民票の氏名・住所等に変更が生じても、通知カードの記載の変更はできません。
2.




住民票の氏名・住所等と通知カードの記載が異なる場合、原則としてその通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できません。
(マイナンバーを証明する書類が必要な場合、住民票を取得していただくか、マイナンバーカードを取得していただく必要がございます。)
※マイナンバーを証明する書類として何が必要かは、手続きする相手方にご確認ください。
3. 通知カードの再交付はできません。
4. 町役場に返戻された通知カードの交付はできません。

●通知カード廃止後にマイナンバーを証明するには

1.

マイナンバー通知カードで証明する。
(住民票と記載が同じ場合のみ。)

2.
住民票の写しで証明する。
(マイナンバー記載ありの住民票の写しの取得が必要です。)
3.
マイナンバーカードで証明する。
(マイナンバーカードの取得が必要です。申請から交付まで1ヵ月半前後かかります。)

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