ひとり親家庭医療費助成

 

概略

ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成します。
ひとり親家庭の精神的、経済的負担を軽減し、ひとり親家庭の保健の向上と福祉の増進を図ります。


対象者

ひとり親家庭の父または母及び児童
父母のいない児童
・配偶者のいない養育者及びその養育者が養育する児童

*対象期間は、児童が18歳に達した以後最初の3月31日までです。
*申請日からさかのぼって助成することはできませんのでご注意ください
 

対象とならないかた

・生活保護を受けているかた
・里親に委託されているかた
・児童福祉施設等に入所しているかた
・重度心身障害者医療費助成制度を受けているかた

所得制限

・ひとり親家庭の父または母もしくは、養育者が所得税非課税であること(非課税部分には、年少扶養控除の廃止及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がないとみなして計算した場合に税額がゼロとなる場合を含む)

・ひとり親等の扶養義務者の所得が、制限限度内であること

 

助成の対象とならない医療費

・保険診療外の治療(診断書、差額ベッド代、食事代等)。
・交通事故など第三者行為による診療の場合。
・園や学校の管理下でのけが等で、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度対象の場合、ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証は使用できませんので、一度自己負担していただき、園や学校に申請してください。

 

窓口で医療費を支払わない場合(現物給付)

・無料化の対象となるのは、山梨県で受診した保険適用部分です。
・受診する際にひとり親家庭医療費助成金受給資格者証と健康保険証、マイナ保険証、資格確認 
証等を医療機関の窓口で提示してください。


窓口無料にならない場合(償還払い)

・受給資格者証、健康保険証・資格確認書等を提示しなかった場合
・県外の医療機関を受診した場合
・療養費払いのもの(整骨、接骨、鍼灸、マッサージ、補装具など)
・健康保険組合に加入されている方

窓口無料にならなかった場合は、医療機関で医療費を支払った後、町役場窓口で償還払いの申請をしてください。(受診日から2年以内)

【必要書類】
・ひとり親家庭等医療費助成金請求書
・領収書
・資格確認書類
・ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証


申請について

町役場子育て支援課で認定の手続きをしてください。
・必要なもの
(1)申請書
(2)申請者・対象児童の保険情報の確認資料
(3)申請者の口座のわかるもの
(4)申請者・対象児童の戸籍(町に本籍がある方は省略できます)
(5)申請者・扶養義務者の課税証明書(省略できる場合があります)
(6)印鑑
(7)その他
*ケースにより必要書類が、異なりますので町役場子育て支援課までお問い合わせください。

更新について

毎年9月1日が更新日となります。8月の期間内に更新の手続きを必ず行ってください。
この手続きをしないと、当該年度の9月1日以降の受給資格がなくなりますのでご注意下さい。

 

届出が必要な場合

 助成を受けている方は、認定申請をした時と状況が変わった場合には届出する必要があります。
・婚姻(事実婚を含む)等受給資格がなくなったとき。
・住所、氏名、支払金融機関が変わったとき。
・養育している児童の人数が変わったとき。     など

*届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には
助成金の支給が遅れたり、受けられなくなったり、助成金を返還していただく場合があります。

詳しくは、町役場子育て支援課までお問い合わせください。

 

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子育て支援課


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