医療費の一部を助成し、ひとり親家庭の保健の向上と福祉の充実を図ります。
【概略】
ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成します。
ひとり親家庭の精神的、経済的負担を軽減し、ひとり親家庭の保健の向上と福祉の増進を図ります。
【対象】
町の住民基本台帳に基づく住民票に記載されている18歳未満児童を扶養している配偶者のない者で、
・ひとり親家庭の父または母及び児童
・父母のいない児童
・配偶者のいない養育者及びその養育者が養育する児童
【所得制限】
・ひとり親家庭の父または母もしくは、養育者が所得税非課税であること
・ひとり親等の扶養義務者の所得が、制限限度内であること
【助成内容】
医療機関等で受診した際の医療費の保険内診療分を助成します。
【助成期間】
申請日から、当該日以後の最初の8月31日まで、または受給資格喪失日までです。
*申請日からさかのぼって助成することはできませんのでご注意ください。
【手続き】
<新規認定>
町役場子育て支援課で認定の手続きをしてください。
・必要なもの
(1)申請書
(2)申請者・対象児童の保険証
(3)支払希望金融機関の通帳
(4)申請者・対象児童の戸籍(町に本籍がある方は省略できます)
(5)申請者・扶養義務者の課税証明書(省略できる場合があります)
(6)印鑑
(7)その他
*ケースにより必要書類が、異なりますので町役場子育て支援課までお問い合わせください。
<更新>
毎年9月1日が更新日となります。8月の期間内に更新の手続きを必ず行ってください。
【届出】
助成を受けている方は、認定申請をした時と状況が変わった場合には届出する必要があります。
・婚姻(事実婚を含む)等受給資格がなくなったとき。
・住所、氏名、支払金融機関が変わったとき。
・養育している児童の人数が変わったとき。 など
*届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には
助成金の支給が遅れたり、受けられなくなったり、助成金を返還していただく場合があります。
詳しくは、町役場子育て支援課までお問い合わせください。
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