*1) 過去12ヶ月での適用回数になります。
赤字は平成30年8月改正部分になります。 <高額療養費支給申請に必要なもの> ・高額療養支給申請書(該当になった方へは申請書を送付します) ・医療機関に支払った領収書(原本) ・世帯主の印鑑 ・世帯主の振込先金融機関の確認がとれるもの ・世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知 カードなど) |
<限度額適用(標準負担額減額)認定証> 高額療養費に該当する場合、医療機関に「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を提示することで窓口での一部負担額部分が限度額までの支払いとなります。住民税非課税世帯の方は、入院時食事代も減額となりますので必要な方は申請してください。 *申請した月の1日から適用されます。 *有効期限は毎年7月31日になります。引き続き限度額適用(標準負担額 減額)認定証が必要な場合は、8月以降に改めて申請をしてください。 *同世帯の方が申請できます。別の世帯の方が申請する場合は事前にお問い 合わせください。 *国民健康保険税に滞納がある場合や所得の申告がない場合は申請を受けら れない場合があります。 *他市町村から転入された方は、課税(所得)証明書が必要な場合がありま すので、事前にお問い合わせください。 〇限度額適用(標準負担額減額)認定証申請に必要なもの ・認定を受ける方の国民健康保険被保険者証 ・世帯主の印鑑 ・申請に来庁される方の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書 ・世帯主と認定を受ける方のマイナンバーを確認できる書類(マイナバー カードまたは通知カードなど) 〇入院時の食事代 入院したときの食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における
限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証をぜひご利用ください。 |
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