西湖・精進湖・本栖湖において撮影やイベント等一時的に使用される方へ


まずは「富士の国やまなしフィルム・コミッション」へ
ロケーション候補地や、各種許認可(河川法・自然公園法)に関することなど、総合的な支援・情報提供を行っています。
撮影をお考えの方は、
富士の国やまなしフィルム・コミッションまでご連絡ください。


西湖・精進湖・本栖湖の湖畔で撮影やイベント等がしたい!
撮影やイベント等をされる場合は、規模により、使用申請書を提出していただく必要があります。
また、工作物で容易に移動ができる物件を設置する場合などは使用料が発生します。 


西湖(一部)・精進湖(全域)・本栖湖(一部)における取り扱いについて
精進湖の全域と、本栖湖・西湖の一部地域については、「河川敷地占用許可準則第二十二第1項の規定」に基づき、「都市・地域再生等利用区域」に指定されました。

この地域については、富士河口湖町が一括占用しております。

西湖.pdf

精進湖.pdf  

本栖湖.pdf

※該当する地域は、山梨県治水課ホームページでも確認ができます。

 




使用に必要な書類
撮影予定日から 休日、祭日を除き10日前までに以下の書類をご提出ください。


1. 都市・地域再生等利用区域使用申請書(一時)

都市・地域再生等利用区域使用申請書(一時).xlsx
都市・地域再生等利用区域使用申請書(一時).pdf

※会社や団体の代表者名で申込み、印は社印や代表者印を押印してください。


2. 位置図(位置図は二種類ご用意ください。)

・道路地図等の写しに使用箇所を朱書きで記したもの 
 (湖全体が入るくらいの縮尺のもの)

・カメラマンやキャストなどの立ち位置や被写体がわかる配置図 

※ドローン飛行にあたっては 離着陸地点、飛行範囲・ルート、監視員位置を図面にて示すこと。

※設置する工作物(撮影機材やイベント用機材等)がある場合にはその面積を追加すること。


3. 行為内容を把握できる資料
企画書・台本の写し等、占用行為の趣旨や内容が詳細に示された資料

 
4. 利害関係者の同意書
 湖面や湖水の利用などを利用する場所や行為内容によって、観光協会、漁業協同組合、近接キャンプ場などの同意が必要です。様式は同意した内容が確認できるものであれば自由様式となっております。
 ※各団体が押印した原本を必ず添付してください(FAX、メール不可)。

◆主な団体は次のとおりです。
西湖
・西湖観光協会
・西湖漁業協同組合

 精進湖
 ・精進湖観光協会
 ・精進湖漁業協同組合

 本栖湖
 ・本栖湖観光協会
(毎年12~3月の間は本栖湖漁業協同組合へお問合せください)
・西部本栖観光協会(規模の大きい場合:身延町側)
・本栖湖漁業協同組合
・富士五湖汽船株式会社
 


5. 現地のカラー写真
使用する箇所を写真上に朱書きで示してください。


6. 返信用封筒【切手共】
郵送にて許可書が受け取りたい方のみ)


※注意点

上記の書類を揃えた申請書を1部作成していただき、富士河口湖町役場都市整備課へ提出してください。お申込みをいただいてから許可をお出しするまでに数日かかります。撮影を予定されている日から休日、祭日を除き10日前までにご提出ください。行為内容等に問題がなく、使用が許可になれば許可書をお送りいたします。
なお、使用には料金がかかる場合がございますのでご承知おきください。




河口湖・西湖(上記以外の地域)・本栖湖(上記以外の地域)の場合にはこちら
山梨県県土整備部富士・東部建設事務所吉田支所  電話番号:0555(24)9045

 

 

 

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都市整備課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1976(直通)

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TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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