道路への倒木、枝・雑草の張り出しにご注意ください

風倒木が道路へ倒れ通行の妨げとなった場合、道路の安全を確保するため道路管理者として、町において伐採・枝打ちを行う場合がありますので、あらかじめご承知おきください。


・道路や歩道にはみ出した木々は、危険を及ぼす状態であっても、勝手に町で伐採することできません。
 土地所有者により、適切に管理していただきますようお願いいたします。
状態があまりにも悪い場合には個別に通知させていただきます

・倒木等により道路の通行に支障をきたす場合は、連絡なく伐採・処理を行う場合もありますのでご理解いただきますようお願いいたします。

建築限界の範囲内で私有地から道路上に張り出した枝の落下、落雪等により、通行中の歩行者や車両が損傷する事故が発生した場合は、法律によりその所有者が賠償責任を問われる場合があります。※民法717条
交通事故防止のためにも、事前に危険を及ぼすものがないかを確認の上、所有者の責任で対処していただきますようお願いいたします。


民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り
1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3. 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三. 急迫の事情があるとき。
4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が賠償の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその賠償を賠償しなければならない。
2. 前項に規定は、竹木栽植又は支持に瑕疵(かし)がある場合について準用する。
3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

参考)建築限界
道路法第30条及び道路構造令第12条にて、自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、車道の上空「4.5m」、歩道の上空「2.5m」の範囲に電柱、信号機、樹木など通行の障害となるような物を置いてはいけない空間として定めれらています。


【問合せ先】
富士河口湖町役場
都市整備課
電話 0555-72-1976

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