河川敷の利用について

土地の形状変更(掘削・盛土)などをする場合は、河川管理者(山梨県)の許可が必要になります。但し、内容によっては許可できない場合もありますので、注意してください。

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都市整備課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
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