浄化槽を設置している皆さまへ

富士河口湖町の美しい水環境を守るために、浄化槽の適正な管理を行いましょう。


1.法定検査を受けましょう!

日常の維持管理(保守点検と清掃)に加えて、山梨県浄化槽協会検査センターの行う下記の法定検査を受けることが、法律で義務づけられております。

○設置後の水質に関する検査(浄化槽法第7条)

 新たに設置された浄化槽、または構造や規模が変更された浄化槽について、使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に浄化槽の設置工事等が適正に行われているかどうかを判定する検査です。
○定期検査(浄化槽法第11条)

 毎年1回、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを確認する検査です。

■検査の内容

 浄化槽の外観、機能及び書類について総合的な検査を行い、浄化槽の機能向上のため改善すべき事項がある場合には、適切な助言をし、検査終了後、「検査結果書」を送ります。

■検査の申し込み先
 法定検査は山梨県知事が指定した社団法人山梨県浄化槽協会検査センターに検査申込書又は電話で申し込んでください。

●社団法人 山梨県浄化槽協会検査センター

 甲府市西下条町965番地
 TEL 055-288-1132
 FAX 055-288-1131

 

2.定期的に保守点検を実施しましょう!
 

浄化槽を正しく機能させ、常に良好な状態に保っておくため、浄化槽管理者(設置者)は、定期的に保守点検する義務があります。保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者に委託して実施しましょう。


3.年1回以上清掃を行ないましょう!

浄化槽の中にはスカムや汚泥が徐々にたまり、そのまま放置すると放流水とともに流れ出してしまうだけでなく、浄化槽の機能不良の原因にもなります。清掃に関しては、市町村長の許可を受けた業者に年1回以上依頼して行ってください。


問い合せ先

●町役場環境課  72-3169
●(社)山梨県浄化槽協会 055-232-2762
●富士・東部林務環境事務所環境課
                 0554-45-7811

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環境課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-3169(直通)

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