社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
 平成25年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)が成立し、日本国内の市区町村に住民登録のある全ての方に個人番号(12桁のマイナンバー)を付番し、同一人であることを確認するための「社会保障・税番号制度」が導入されることとなりました。
マイナンバー制度の導入により、社会保障・税・災害対策分野で情報連携が円滑になり、申請の際の書類が簡素化されるなど、行政手続の利便性の向上や、公平・公正な社会の実現、行政の効率化を図るための社会基盤として、自治体が行う行政手続に広く関わるため、町では法律の定めに従い、マイナンバー制度の適正な運用に必要な取組を進めています。


1.マイナンバー(個人番号)とは
 平成27年10月から通知される12桁の個人番号です。現在、行政機関(国)・地方公共団体(自治体)等には年金の基礎年金番号、介護保険の被保険者番号、自治体内での事務に利用する宛名番号のように、事務を行う機関ごとに個人を特定するための番号が複数存在しています。そのため、異なる分野や機関で管理している情報が同じ方のものであることを確認するための各種書類を添付していただくなど、行政手続の際に申請者にさまざまな負担が生じています。
分野・各機関で横断的に一つのマイナンバーを活用する社会保障・税番号制度の導入によって、例えば、個人の所得をより正確に把握して公平な税負担を実現する、あるいは、年金・医療保険等の社会保障をより的確に提供する等の効果が期待されています。


2.マイナンバー導入のメリット
行政手続きの添付書類が削減されるなどによる国民の利便性の向上に加え、所得をより正確に把握することができることで、きめ細かな新しい社会保障制度が設計できるなどの効果があります。
マイナンバーは、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく以下の3つがあげられます。

国民の利便性の向上
添付書類の省略等、行政手続が簡素化され、申請者の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の個人情報の内容や、その個人情報の提供記録を確認することもできます

・行政の効率化
社会保障・税・災害対策分野で国や自治体等で情報の照合・転記・入力等にかかる時間や労力が減り、複数の業務間での情報連携が進むことから、行政運営の効率化につながります。

・公平・公正な社会の実現
所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。また、負担を不当に免れ、給付を不正に受けることを防ぐことができます。


3.マイナンバーの利用範囲
 マイナンバーの利用範囲は法律で定められており、「社会保障分野」に記載してあるような社会保障・税・災害対策分野の行政手続で利用します。

4.マイナンバーは次のような場面で使います
・住民異動手続
住民異動の届出の際、通知カード又はマイナンバー(個人番号)カードの裏面への記載が必要となるので、市区町村にカードの提出が必要となります。

・年金分野
年金の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。

・労働分野
雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際にマイナンバーの提示が必要となります。

・福祉・医療・その他分野

医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続きや福祉分野の給付手続きの際にマイナンバーの提示が必要となります。

・税分野
税務署等に提出する確定申告書、届出書、法定調書等にマイナンバーの記載が必要となります。また、勤務先にマイナンバーの提示が必要となり、勤務先が源泉徴収票等に記載します。
なお、行政機関等がどのような場面でマイナンバーを利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは、禁止されています。

 社会保障・税番号制度に係る特定個人情報保護評価

1.特定個人情報保護評価(PIA)
 社会保障・税番号制度における個人情報保護対策のひとつとして、特定個人方法ファイルを保有する地方自治体の長その他の機関が、個人のプライバシー等の権利利益・個人情報の適正な取り扱いの観点から、特定個人情報に関する情報セキュリティリスクを分析し、事故などを未然に防ぐことをために行っている措置を評価し、宣言するものです。

2.特定個人情報保護評価書の公表

 特定個人情報保護評価は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。富士河口湖町における特定個人情報保護評価について、次のとおり公表します。


評価書番号   区分   評価書名             担当部署

1 基礎項目評価  住民基本台帳に関する事務 住民課
2 基礎項目評価       個人住民税に関する事務  税務課
3 基礎項目評価       固定資産税に関する事務  税務課       
4 基礎項目評価       軽自動車税に関する事務  税務課
5 基礎項目評価       国民健康保険税に関する事務 住民課
6 基礎項目評価       国民健康保険に関する事務  住民課
7 基礎項目評価       後期高齢者医療に関する事務 住民課
8 基礎項目評価       介護保険に関する事務  健康増進課
9 基礎項目評価       健康増進に関する事務  健康増進課
10  基礎項目評価       児童手当に関する事務  子育て支援課
11  基礎項目評価  国民年金に関する事務  住民課
12  基礎項目評価  予防接種に関する事務  健康増進課
13  基礎項目評価  被災者台帳に関する事務 住民課
14  基礎項目評価  子ども医療費助成金支給に関する事務 子育て支援課
15  基礎項目評価  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務 政策企画課
16  基礎項目評価  母子保健法による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査に関 する事務   子育て支援課
17  基礎項目評価  地方税等の収納管理及び滞納整理に関する事務  税務課
18  基礎項目評価 令和5年度富士河口湖町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事務福祉推進課
19  基礎項目評価 生活困窮者緊急生活支援金給付事業に関する事務 政策企画課       
20  基礎項目評価    令和4年度富士河口湖町高齢者緊急生活支援金支給事業に関する事務 福祉推進課


3.独自利用事務
 
独自利用事務とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)第9条第2項の規定に基づいた社会保障・税・防災等に関する事務であって、個人番号を利用して情報連携を行うことができるよう町の条例等で定められた事務のことをいいます。
町では「富士河口湖町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を制定し、下記表に記載されている事務を利用可能事務として定め、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携が行えるようにしました。
また、独自利用事務で情報連携を行うにあたり、町では個人情報保護委員会へ届出書を提出し、用件が満たされているとして承認されています。
承認された5つの事務の届出書と根拠となる規定は以下のとおりです。

執行機関
届出
番号
独自利用事務の名称
町長
1-1
富士河口湖町子ども医療費助成金支給条例による小児医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長
1-2
富士河口湖町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
町長
1-3
富士河口湖町重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者医療費助成金の給付に関する事務であって規則で定めるもの
町長
1-4
富士河口湖町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例及び富士河口湖町第2子以降3歳未満児保育料無料化事業実施要綱による保育所保育料の減免・免除に関する事務で規則で定めるもの
教育委員会
2-1
富士河口湖町就学援助費支給規則による公立の小学校又は中学校に在学する児童及び生徒の保護者に対する就学支援費補助金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号1-1
届出番号1-2
届出番号1-3
届出番号1-4
届出番号2-1

関連リンク
マイナンバーについて、詳しくは下記のリンクをご覧ください。

 (デジタル庁)(外部サイトへリンク)

マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)(外部サイトへリンク)


特定個人情報保護評価(個人情報保護委員会)(外部サイトへリンク)
 

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