条例の趣旨、概要及び 申請書類のダウンロード
令和6年度「航行届」受付中
条例改正に伴い、平成27年4月1日以降、 河口湖に乗入れる動力船は、
毎年度届出が必要となります。
新旧すべての動力船が対象です。
登録が済んでいない船舶については船舶届の提出もあわせて必要です。
※令和6年度の航行届につきましては令和6年2月1日より受付開始します。
航行届PDF(194KB)
航行届Word(49KB)
航行届(記入例)(198KB)
注)・年度最初に乗入れ予定の2週間前の日までに提出して下さい。
・乗り入れる湖毎の提出となります。
例) 河口湖に乗り入れ → 富士河口湖町環境課へ提出
山中湖に乗り入れ → 山中湖村観光課へ提出
河口湖・山中湖に乗り入れ → 富士河口湖町環境課
山中湖村観光課へそれぞれ別々に提出
・書類に不備がありますとさらに手続きに時間が掛かることがあります。
あらかじめ登録の状況,必要書類のご確認をおねがいします。
【重要】すでに船舶の登録(船舶届の提出)をされている方は、次の点にご注意ください!
〇住所変更の手続きはお済みですか?
以前と住所が異なる方は、住所変更の手続きが必要です。
まだお済みでない方は、「氏名等変更届」を「航行届」と一緒に提出してください。
〇名義変更の手続きはお済みですか?
船舶を譲り受けた方は、名義変更の手続きが必要です。
まだお済みでない方は、「船舶承継届」を「航行届」と一緒に提出してください。
〇以上に該当する場合、「航行届」と一緒に「氏名等変更届」や「船舶承継届」の提出
がないと、「航行届」を受理できません。
※添付していただく写真について
富士五湖登録済みの船舶は、船体に船舶届出済証(丸いステッカー)、番号のステッカー(A001など)が貼ってあることが分かるように撮影をお願いします。
ステッカーを添付していない船の航行届は受理いたしません。
紛失などステッカーが無い方は再交付ができますので「届出済証再交付申請書」をご提出ください。
また、船舶届の登録が済んでいない船舶については船舶番号が読み取れるように撮影をお願いします。
条例の一部改正について
平成26年3月に山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例及び同条例施行規則が一部改正されました。一部改正の概要については、次の資料をご覧ください。
・山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例の一部改正の概要について
・山梨県ホームページ http://www.pref.yamanashi.jp/taiki-sui/seion-jyourei.html
条例の趣旨
山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例は富士五湖の静穏を保全するため、主として富士五湖を航行する船舶の騒音を規制するものです。
規制の対象となる船舶は、 船舶安全法で船舶検査が義務付けられている推進機関を有する船舶に限られます。
■ 西湖における動力船の乗入れ規制
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富士五湖の静穏の保全に関する条例の概要
1.航行の制限(第6条)
次の場合を除き、航行制限時間における動力船の乗入れが禁止されております。
・国又は地方公共団体が公の用に供するために航行する場合
・災害等非常事態の発生の際、必要な措置を講じるために航行する場合
・漁業協同組合員が漁業等の事業のために航行する場合
・祭礼等慣習的な行事に伴い航行する場合
・知事が、公益上必要があると認めて許可した場合
航行制限時間
午後9時から翌日の午前7時までの時間。(河口湖については、7月1日から9月15日までの間は、午後9時から翌日の午前6時までの時間)
2.騒音の規制(第7条・第14条)
騒音の規制基準を超えて航行した場合は、船舶の騒音の防止の方法について改善を命令します。この命令に従わない場合は航行の中止を指示します。
騒音規制基準
航行中の動力船の騒音が湖畔で5秒間以上連続して70デシベルを超えてはならない。
3.船舶の届出(第8条・第9条)
動力船を富士五湖(本栖湖を除く。)に初めて乗入れる場合、「船舶届」の事前提出が義務付けられています。
・「船舶届」は、富士五湖(本栖湖を除く。)に初めて乗入れる日の2週間前の日までに提出が必要です。
・「船舶届」のあった動力船には、「船舶届出済証」(ステッカー)が交付されるとともに、その表示が義務付けられています。
・「船舶届出済証」(ステッカー)を汚損し、又は滅失したときは、「届出済証再交付申請書」を提出し、再交付を受ける必要があります。
4.変更等の届出(第10条・12条・13条)
船舶の推進機関の出力、騒音の防止の方法その他の届出事項に変更があった場合、届出船舶を譲り受けた場合又は富士五湖における船舶の使用を廃止した場合には、届出をする必要があります。
5.航行の届出(第13条の2・第13条の3) H26.3改正による追加規定
富士五湖(本栖湖を除く。)に動力船を乗入れる年度毎に「航行届」(乗入れる湖、時期等の届出)の事前提出が義務付けられています。
・「航行届」は年度最初の富士五湖(本栖湖を除く。)への乗入れ予定日の2週間前の日までに提出が必要です。
・「航行届」のあった動力船には、「航行届出済証」(ステッカー)が交付されるとともに、その表示が義務付けられます。
・「航行届出済証」(ステッカー)を汚損し、又は滅失したときは、交付を受けた町村に「届出済証再交付申請書」を提出し、再交付を受ける必要があります。
6.特定船舶の確認(第13条の4~第13条の6) H26.3改正による追加規定
条例に規定する「特定船舶」(恒常的に湖を航行している遊覧船、漁船、遊漁船、貸ボート等の動力船や行政機関、教育機関等が保有する動力船)については、「特定船舶確認申請書を提出し、「特定船舶の確認」を受けることにより、以後の「航行届」の提出が免除されます。
・「特定船舶の確認」を受けた動力船には、「特定船舶確認済証」(ステッカー)が交付されるとともに、その表示が義務付けられます。
・「特定船舶確認済証」(ステッカー)を汚損し、又は滅失したときは、交付を受けた町村に「特定船舶確認済証交付申請書」を提出し、再交付を受ける必要があります。
7.船舶のみなし廃止(第12条) H26.3改正による追加規定
「船舶届」のあった動力船について、10年以上連続して富士五湖(本栖湖を除く。)に乗入れがない(「航行届」がない)場合には、「船舶廃止届」が提出されたものと見なされます。
8.罰則(第19条~第22条)
以下に該当する者には、罰金の適用があります。
・航行制限時間に動力船を航行させた操縦者
・航行中止の指示に従わないで動力船を航行させた操縦者
・「船舶届」を提出しないで動力船を航行させた船舶所有者
・虚偽の「船舶届」を提出して動力船を航行させた船舶所有者
・立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
・「推進機関の出力等変更届」を提出しないで動力船を航行させた船舶所有者
・虚偽の「推進機関の出力等変更届」を提出して動力船を航行させた船舶所有者
9.過料(第23条) H26.3改正による追加規定
以下に該当する者には、5万円以下の過料の適用があります。
・「船舶届出済証」、「航行届出済証」(「特定船舶の確認」を受けた動力船については「特定船舶確認済証」)を表示しないで動力船を航行させた船舶所有者
・「航行届」を提出しないで動力船を航行させた船舶所有者
・不正の手段により「特定船舶の確認」を受けた船舶所有者
・特定船舶に該当しなくなった動力船又は「特定船舶の確認」が取り消された動力船に「特定船舶確認済証」を表示して航行させた船舶所有者
乗らなくなった船舶をお持ちの方は、船舶使用廃止届を提出して下さい。
●廃止の届出
静穏保全条例第12条により富士五湖における船舶の使用を廃止した場合には、関係町村役場を通じて知事に届け出なければなりません。
自然公園法 第20条 第3項 第17号の規定により、許可なく西湖及び本栖湖水面における動力船(水上バイク・モーターボート等)の使用は出来ません。また、レジャー活動による動力船の使用は許可されません。
■ 西湖における動力船の乗入れ規制
〔環境省関東地方環境事務所ホームページへ〕
■ 本栖湖における動力船の乗入れ規制
〔環境省関東地方環境事務所ホームページへ〕
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