条例の趣旨
山梨県富士五湖水上安全条例は、富士五湖の水上における交通の安全と事故の防止等を図るため、船舶の航法や酒酔い操縦の禁止、各種大会等の開催の許可を定めたものです。
この条例の規制の対象となる船舶は、機関又は帆を用いて推進する全ての船舶です。
条例の概要
1.船舶の航法(水上安全条例第3条、第4条及び第5条)
船舶は、他の船や遊泳者に危険を及ばすような速度と方法で航行してはいけません。
航行ルールに違反している船舶に対しては、警察官から違反行為を中止することや必要な措置を指示します。
2.事故発生時の措置(水上安全条例第6条)
航行中に事故を起こした場合は操縦者(乗務員も含む)は、すぐに次のことをしなければなりません。
・負傷者を救護すること。
・危険を防止するための必要な措置を講じること。
・事故について、速やかに警察官に報告すること。
3.航行禁止区域、保安区域(水上安全条例第7条及び第8条)
・航行禁止区域
畳岩周辺、東電取入口周辺は危険であるため、船舶は航行できません。
・保安区域
この区域は、遊泳者や手こぎボート等を保護するために指定された水域で4月20日から9月15日までの間は船舶は入れません。
(遊覧船が定められた航路を航行する場合、保安区域内に係留所のある船舶が定められた航法で航行する場合等の航行は除外されます。)
4.操縦者の遵守事項(水上安全条例第12条及び第13条)
・酒に酔って船舶を操縦することはできません。
・急発進、急加速や空ぶかしにより、他人に迷惑を及ぼすような騒音を出してはいけません。
・水上スキーを行う場合は、後方の安全を確認する者を同乗させなければなりません。
5.その他の遵守事項(水上安全条例第14条、第15条及び第16条)
・水上スキー、モーターボート、水上オートバイ及びヨットの大会や競技会を開催する場合は、警察署長の許可を受けなければなりません。
・航行中の船舶から飛び込んだり、また、遊泳者や手こぎボート等がいる場所でラジコンのボートや飛行機を操作してはいけません。
・水上スキーやボートセーリングをしたり、ヨットに乗ったりするときは、救命胴衣を着用しなければなりません。
6.罰 則
事故発生時の措置を怠った者、航行禁止区域又は保安区域を航行した者、大会又は競技会を無許可で行った者等には罰則を科することとしています。
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