土地台帳・家屋台帳の閲覧制度の廃止

町ではこれまで住民サービスの一環として、土地台帳・家屋台帳の閲覧を行ってきましたが、土地・家屋の所有者の方々の個人情報保護のため、平成23年8月1日から閲覧制度を廃止いたしました。

登記情報につきましては、甲府法務局吉田出張所をご利用ください。

地方税法第382条の2の規定により「固定資産課税台帳の閲覧」につきましては、従来どおり、納税義務者、納税管理人及び本人から委任または同意を受けた人、ならびに借地人・借家人及び固定資産の処分をする権利を有する一定の方(相続人、成年後見人等)に対してのみ、固定資産課税台帳の閲覧として名寄帳を発行します。

尚、借地人・借家人につきましては、賃貸借契約書等を提示してください。

手数料につきましては1通につき100円になります。

名寄帳とは 固定資産課税台帳に登録してある資産(土地・家屋)の内容を、所有している方(納税義務者)ごとに一覧表にまとめたものです。
記載内容は次のとおりです。
【土地】 所在地、地目、地籍、評価額、課税標準額
【家屋】 所在地、種類、構造、床面積、建築年次、評価額、課税標準額
 

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税務課


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