屋外広告物について

 富士河口湖町内において屋外広告物を設置する際のルールや手続きについてご確認頂けます。
屋外広告物を設置する場合には原則として許可が必要です。



屋外広告物全般に関すること


富士河口湖町では山梨県屋外広告物条例に基づき屋外広告物行政に取り組んでおります。

詳細について下記山梨県景観づくり推進室ホームページにてご確認いただけます。


山梨県ホームページへ



屋外広告物規制図


屋外広告物の規制図です。設置予定箇所の地域区分をご確認いただけます。
なお、許可地域と禁止地域が重複する場合、基本的には、禁止地域が優先されます。
 

まっぷde山梨 山梨県地理情報システム



屋外広告物のルールについて


屋外広告物条例

屋外広告物条例施行規則

禁止地域及び許可地域の指定

山梨県屋外広告の手引き


 ※景観保全型広告規制地区の基準等については下記項目をご確認ください。

 


景観保全型広告規制地区について 


 良好な景観を保全することが特に必要であると認める区域を指定し、屋外広告物に関する基準を強化することができるものです。
富士河口湖町内の一部道路沿道で、新たに設置したり、表示している内容等を変更する屋外広告物について、平成27年4月1日より、高さや面積、色彩等の基準が強化されました。また指定地区を順次拡大しております。

第一次 平成27年 4月1日

第二次 平成28年10月1日

第三次 平成30年 4月1日


    
基準については、下記をご覧ください。

指定地区の基準(告示)

指定地区の適用除外基準(告示)

屋外広告物の手引き(景観保全型)

  


 屋外広告物の是正について 



 富士山世界文化遺産の登録に伴い、景観への機運が高まる中、富士河口湖町(山梨県全体)で平成24年度より違反看板について是正指導を開始しております。

 

「是正指導の流れ」


富士河口湖町看板是正フローチャート  ダウンロードできます。59KB




違反者氏名公表 

違反看板設置者・違反看板設置業者を公表します。

 

現在公表者はおりません。





各種様式 



県のホームページよりダウンロードをお願いいたします。
(山梨県知事宛となっておりますが、そのままご利用いただきますよう
お願いいたします。)


申請書ダウンロードページ

※看板については、設置場所・看板種類によって指導方法が異なるため、看板設置・看板変更等がある場合は、事前に都市整備課にご相談いただくようお願いいたします。
※手数料については、許可が下りてから許可証とともに納付書をお送りしますので、金融機関等でのご納付お願いします。(収入証紙不要)


※看板は山梨県屋外広告業に登録している業者しか設置できません。



山梨県屋外広告業登録申請についてはこちら

 

 

 


 

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

都市整備課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1976(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP