都市整備課
公園は、一般的な利用をする場合には自由に使えますが、次のような行為を行う場合には事前に許可申請が必要となります。
1.公園内に独自の施設を設けて占用する場合
2.物品の販売、募金その他これに類する行為をする場合
3.写真撮影や映画撮影を行う場合
4.興行を行う場合
5.集会、展示会その他これに類する催しを行う場合
6.その他イベント等
富士河口湖町公共施設等総合管理計画
西湖・精進湖・本栖湖を一時的に使用する場合(撮影やイベント)の手続き方法をご紹介しております。
富士河口湖町公共施設再配置計画
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