都市公園の占用・許可について
都市整備課
公園は、一般的な利用をする場合には自由に使えますが、次のような行為を行う場合には事前に許可申請が必要となります。
1.公園内に独自の施設を設けて占用する場合
2.物品の販売、募金その他これに類する行為をする場合
3.写真撮影や映画撮影を行う場合
4.興行を行う場合
5.集会、展示会その他これに類する催しを行う場合
6.その他イベント等
富士河口湖町公共施設等総合管理計画
総務課
富士河口湖町公共施設等総合管理計画
西湖・精進湖・本栖湖において撮影やイベント等一時的に使用される方へ
都市整備課
西湖・精進湖・本栖湖を一時的に使用する場合(撮影やイベント)の手続き方法をご紹介しております。
自然公園法について
環境課
富士北麓地域の一部は富士箱根伊豆国立公園に指定されています。詳細はこちら。
【移住・定住】*寒いぞ!富士河口湖!極寒のお試し移住体験2025終了*
政策企画課
≪1月・2月企画≫極寒の富士河口湖町でお試し移住したい方を募集しています!
大池公園・長崎公園の使用許可について
環境課
公園をイベント等で使用する場合はご確認ください。
公園での犬の散歩マナーについて
都市整備課
都市公園での犬の散歩マナーについてお知らせします。
【12月3日開始】移住・定住促進奨学金返還支援補助金の受付開始について
政策企画課
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)