一筆地調査(現地調査)について

 一筆地調査(現地調査)とは現地において、土地所有者立会いのもと一筆ごとの土地について所有者、地番、地目、境界を調査確認することです。

 この調査は、登記所にある登記簿と公図をもとに調査図を作り、土地所有者立会いのうえで現地と照合しながら、皆さまに打っていただいた杭を確認していくものです。

 一筆地調査は、地籍簿及び地籍図作成の基礎であり、地籍調査における重要な調査ですので、皆さまには一筆地調査開始前に必ず境界を確認していただきます。

 調査が円滑に進みますようご協力をお願いいたします。

一筆地調査の立会い日などについては、町から皆さまにご通知いたします。 


  

現地調査で行なうこと
  現地と公図・登記簿を照合しながら進めていきます。

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土地の所在・番地・地目・所有者の確認

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境界(筆界)の確認 など



 現地で土地を確認できない場合  
             土地所有者、相続人及び利害関係人が、調査期間中に登記簿上にある土地を現地で確認できない場合は「現地確認不能」となり、調査後も登記簿は元のままになります。

また、道路敷地内や河川敷地内の土地の境界確認が困難なため、民有地であっても調査しなくてもよい場合があります。
 

境界が決まらない場合
       土地所有者が一筆地調査に立ち会わない場合や現地を確認していただけない場合や、立ち会っても最終的に境界が決まらない場合は、「筆界未定(ひっかいみてい)」と処理されます。

筆界未定」は、関係するその土地のみでなく、その土地に接しているすべての土地が「筆界未定」の処理の対象となり、地籍調査の結果として、地籍図は境界線のない白い状態となってしまいます。

登記簿上は調査前と変わらない状態ですが、調査後の登記手続きについて不便が生じる可能性があります。

 


筆界未定になると

 ・

分筆・合筆ができない

 ・

地積更正ができない

 ・

地目変更ができない

 ・

売買や抵当権の設定などが非常に困難になる

上記のように、事実上動かせない土地となり、地籍調査終了後に境界が決まっても、測量や登記等にかかる費用は個人負担になり、多額の費用が必要になります。

また、宅地の場合、建築確認ができなかったり、住宅金融公庫などからの融資が受けられないこともあります。

 

◆筆界未定(ひっかいみてい)とは

 

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農林課


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