補装具・日常生活用具

<補装具>
 手帳の等級にかかわらず、その必要性を個別に町役場、県障害者相談所が判断して適用されますので必ず購入前にご相談ください。(購入後の補装具には、制度は適用されません。)

【補装具の種類】
・義肢
・装具
・座位保持装置
・盲人安全つえ
・義眼
・眼鏡
・補聴器
・車いす
・歩行器
・歩行補助つえ
・重度障害者用意思伝達装置
・座位保持いす(18歳未満)
・起立保持具(18歳未満)
・頭部保持具(18歳未満)
・排便補助具(18歳未満)

【利用者負担】
補装具の購入や修理にかかる費用の原則基準額の1割と基準額を超えた差分を自己負担、残りを町が負担します。また所得に応じた自己負担の上限額があります。
(基準額は種別ごとに異なります。詳細は福祉推進課へお問い合わせください。)

【手続き】
 必要なもの
・申請書
・見積書
・指定医の意見書
・処方箋
*必要な書類が異なりますので町役場福祉推進課までお問い合わせください。
*種類によっては、県障害者相談所の判定を実施します。
<日常生活用具>

障害者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な用具の購入費を助成します。
障害の種別・等級により支給・貸与の有無がありますので、お問い合わせください。

【助成を受けるためには】
事前に市の福祉課の窓口にて申請します。 ※購入後の申請はできません。

【自己負担】
町民税非課税世帯は費用負担なし。課税世帯は1割負担となります。

【申請に必要な持ち物】
1.障害者手帳または特定疾病医療受給者証等
2.マイナンバー通知カード 若しくは マイナンバーカード
(障害者は本人、障害児は本人と保護者)

【介護保険との関係】
介護保険の介護用品の給付と障害者施策による日常生活用具の給付の両方の支給要件
に該当する方は、原則として介護保険制度による給付が優先されます。
ただし、身体上の理由等で介護保険の貸与品が利用できない方は障害者施策の給付対象
となります。
※介護保険の日常生活用具
貸与 : 特殊マット、特殊寝台、体位変換器、移動用リフト、歩行支援用具
給付 : 便器、特殊尿器、入浴補助用具、移動用リフト(つり具の部分)

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福祉推進課


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