戸籍謄本等の広域交付について

 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され
 本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本等が請求できるようになりました。

 従来、富士河口湖町に本籍地がある方のみ戸籍謄本等の請求ができておりましたが、
 これからは他市町村の戸籍証明書の請求も可能になります。

 ※戸籍の一部事項証明書や電子化されていない戸籍等、一部請求できないものもあります。
 ※確認作業等が発生するため、待ち時間が長くなることが想定されます。お時間に
  余裕をもってお越しください。
 ※法務省からの通達等により、取り扱いが一部変更になる場合があります。



 広域交付の対象となる証明書
 

 ・戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) 
  戸籍に記載された全員の事項がすべて記載されたもの 
 ・除籍の全部事項証明書(除籍謄本)
  婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍となった戸籍で、全員の事項が
  すべて記載されたもの
 ・改正原戸籍謄本
  法改正などによって新戸籍に作り替えられる前の戸籍で、全員の事項が
  すべて記載されたもの
  (改正原戸籍謄本は、出生から死亡まで記載されているものとは限りません)

 ※以下の証明書は広域交付の対象外ですので、本籍地にご請求ください。
 ・戸籍一部事項証明書(戸籍抄本)
 ・除籍一部事項証明書(除籍抄本)
 ・電子化されていない戸籍証明書
 ・戸籍附票謄抄本
 ・戸籍関係証明(身分証明書・独身証明書・受理証明書・廃棄証明書 等)


 広域交付で証明書を請求できる人
 
家系図
 ・本人
 ・配偶者
 (婚姻前の戸籍は対象外)
 ・父母、祖父母等(直系尊属)
 ・子、孫等(直系卑属)



※以下の申請は広域交付の対象外ですので、本籍地にご請求ください。
 ・委任状持参の方による申請
 ・法定代理人による申請
 ・債権保全など、第三者の方による申請
 ・郵送による申請


 申請に必要なもの
 

 ■国や公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料
 ・運転免許証    ・運転経歴証明書  ・マイナンバーカード  
 ・身体障害者手帳  ・在留カード    ・パスポート 

 ※広域交付においては、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため
  健康保険証・年金手帳・通帳などは本人確認書類として認められません。
 ※顔写真付きの本人確認書類であっても、社員証や学生証などの国や公的機関以外が発行した
  ものは認められません。

 ■申請したい戸籍謄本等の正式な本籍・筆頭者氏名
  請求書に必ず記載していただきます。本籍・筆頭者に誤りがある場合は戸籍を交付する
  ことができませんので、あらかじめ確認をお願いいたします。
  本籍等について、富士河口湖町で調べることはできません。住民票等にてご確認ください。

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山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
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