特定小型原動機付自転車の標識交付について

 特定小型原動機付自転車の標識交付開始

令和5年7月1日施行の改正道路交通法において「特定小型原動機付自転車」として定義される電動キックボード等の車両に対して標識(ナンバープレート)の交付を7月より開始いたします。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税が課されます。
 

 税率(年額)

2,000円
(令和6年度以降、種別割 年額2,000円が課税されます。)
 

 特定小型原動機付自転車の要件

以下の要件をすべて満たす車両が特定小型原動機付自転車としてご登録いただけます。
・原動機の定格出力が0.60kw以下であること
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
・最高速度が時速20km以下であること
 

 標識(ナンバープレート)の交付申請

(1)新規購入による交付申請時に必要なもの
 ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
 ・販売証明書(販売証明書のみで特定小型原動機付自転車と判断できない場合、
  要件を満たしていることが分かる書類やパンフレット等を併せてお持ちください。)
 ・届出者の本人確認書類(代理申請の場合は委任状が必要になります。)
 
(2)一般原動機付自転車の標識からの交換時(現在登録がある場合)に必要なもの
 ・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
 ・現在、交付を受けている標識(ナンバープレート)および標識交付証明書
 ・特定小型原動機付自転車であることが分かる書類やパンフレット等
 ・届出者の本人確認書類(代理申請の場合は委任状が必要になります。)

同時に名義変更をされる場合は、旧所有者が自筆した譲渡証明が必要です。
 

 注意事項

対象車両の要件を満たすことを証明できる書類(販売証明書、製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標等)を必ず持参してください。
要件を満たしていると判断できない場合、標識(ナンバープレート)を交付することはできません。
 
標識(ナンバープレート)は公道の走行を許可するものではありません。
公道を走行される場合は、お持ちの車両が道路運送車両法の保安基準に適合しているかをご自身で確認いただき、道路交通法等関係法令の順守をお願いいたします。

特定小型原動機付自転車に関する保安基準等について
特定小型原動機付自転車について|国土交通省
交通ルール等について
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について|警視庁

 申請書ダウンロード

印刷してご利用ください。

◆軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
(原動機付自転車・小型特殊自動車)
PDF(381KB)
◆軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
(原動機付自転車・小型特殊自動車)
PDF(190KB)

 

この情報はお役に立ちましたか?

いただいたご意見は掲載内容改善の参考とさせていただきます

この情報はお役に立ちましたか?




  投票しないで結果をみる

税務課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1113(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

TOP