【児童扶養手当とは】
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を監護、養育しているひとり親家庭等の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。
※受給資格者及び同居する扶養義務者等の所得額等により支給されない場合もあります。
【対象者】
日本国内に住所を有し、次の要件に当てはまる18歳以下(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の児童(一定の障害のあるときは、20歳未満)を監護している母、監護し、かつ生計を同じくしている父、又は養育している方。
・父母が婚姻を解消した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が一定の障害の状態にある児童
・父又は母の生死が明らかでない児童
・父又は母から1年以上遺棄されている児童
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・未婚の母の子
なお、他法令に基づき支給を受けている方や、所得が一定以上ある場合は該当外となります。
平成22年8月より、父子家庭の皆様にも児童扶養手当が支給されています。
平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
平成26年12月より、公的年金を受給する方でも、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました
【手当額(月額)】
受給資格者の所得額等により手当額が決定されます。
※受給資格者及び同居する扶養義務者等の所得額等により支給されない場合もあります。
(月額)
*第1子 45,500円 ~ 10,740円 (令和6年4月分~の手当月額)
*第2子 10,750円 ~ 5,380円
*第3子以降 6,450円 ~ 3,230円
【手当の支払い】
毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月の6回に分けて、その前月分までの2ヶ月分が支給
【手続】
◇認定請求
児童扶養手当の支給を受けるためには、認定の請求をする必要があります。
認定の請求は、ケースにより必要書類が異なりますので町役場子育て支援課へお問い合わせください。
◇現況届
手当の支給を受けている方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
現況届は、児童扶養手当の受給資格に該当するか確認するとともに、11月から翌年の10月分までの手当額を決定するためのものです。
この届出をしないと、当該年度の11月分からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると、時効により手当の支給を受ける権利がなくなります。
◇届出
手当の支給を受けている方は、認定の請求をしたときと状況が変わった場合には届出する必要があります。
・婚姻(事実婚を含む)等により受給資格がなくなったとき。
・住所、氏名、支払金融機関が変わったとき。
・世帯構成が変わったとき(実父母と同居したときなど)
・公的年金等の受給開始や年金額が変更になったとき
・養育している児童の人数が変わったとき。 など
*届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、
手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合があります。
詳しくは、町役場子育て支援課へお問い合わせください。
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