【耐用年数】とは

 減価償却資産の取扱いで使用する「耐用年数」とは、減価償却資産を通常の用途で使用した場合、通常予定される効果を上げることができると見込まれる年数のことで、法定耐用年数は財務省令で定められています(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」)。
 
 また、償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1、第2、第5及び第6に掲げられたものとする、と定められています。(「固定資産評価基準第1節八」)

 
 耐用年数表は次の場所からダウンロードできます。
◆法定耐用年数の改正について◆
 平成20年度税制改正において、「機械及装置」を中心として、法定耐用年数の大幅な改正が行われました。詳しくは「償却資産の取扱いについて」(75KB)をご覧ください。

 「機械及び装置」に係る耐用年数の改正後の移行先については「新旧資産区分対応関係表」(221KB)をご覧ください。

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