マイナンバーカード(個人番号カード)の申請後に住所異動等がある方へ

マイナンバーカード(個人番号カード)は平成28年1月以降順次交付されておりますが、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請後、カードが手元に届く前に富士河口湖町から転出された場合は、新しい市町村に転入後、再度カード交付の申請をする必要があります。

◎マイナンバーカード交付申請後、カード未受領時の住所異動

転出
転入市町村から交付される申請書もしくはマイナンバーカード総合サイトのホームページからダウンロードした申請書において再度カード交付申請を行う必要があります。

マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請

転居
前住所地で申請したカード交付手続きをとりやめ、再度新住所地が記載された申請書を住民課窓口で交付してもらい申請。もしくは前住所地が記載されたカードに新住所地を追記し、カード交付。

・氏の変更等に関しても転居に準じての取扱いとなります。

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住民課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)

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