遊漁税

河口湖での「遊漁税」、平成13年7月1日より施行



 「遊漁税」導入の経過と目的 

河口湖は富士五湖の一つとして国内外から多くの観光客が訪れております。また、富士山が見えるすばらしい環境の釣り場としても、多くの方々に知られるようになりました。


近年、ブラックバス釣りの人気が高まり、釣り人の増加とともに河口湖周辺の違法駐車(路上・河川敷)、トイレの不足による汚染行為、釣り糸及びワーム(擬似餌)の放置による環境面への悪影響が問題となりました。


このような状況の中で河口湖の環境を守り、河口湖を訪れた観光客や釣り客の皆さまに、快適なレジャーを楽しんでいただこうと、平成13年7月に河口湖周辺の1町2村(当時)で法定外目的税の「遊漁税」を導入し、平成15年に1町2村が合併して「富士河口湖町」となった現在も継続しています。
税収は、環境整備と環境美化の財源として、主に駐車場やトイレの整備、湖畔美化などに使われています。



 「遊漁税」の徴収内容 

税額は、1回200円。


河口湖漁業協同組合等を特別徴収義務者に指定し、1日遊漁券の場合は釣り客の皆さまが遊漁券を購入する際に200円の「遊漁税」が一緒に徴収されます。年間券・シーズン券をお持ちの方は、その都度遊漁税券をお買い求めください。中学校を卒業するまでの者と障害の方は免除となります。

遊漁料金等については河口湖漁業協同組合のホームページをご参照ください。


             富士河口湖町遊漁税条例
                                      (平成15年11月15日・条例第54号)
 (課税の根拠)
 第一条  町は、相模川水系一級河川河口湖(以下「河口湖」という。)及びその周辺地域における
    環境の保全、環境の美化及び施設(駐車場、公衆便所、河口湖畔周辺道路その他の施設を
    いう。)の整備の費用に充てるため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。
    以下「法」という。)第七百三十一条第一項の規定に基づき、遊漁税を課する。

 (定義)
 第二条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
   による。
   一 遊漁行為 河口湖の漁場(河口湖漁業協同組合(以下「組合」という。)が漁業法(昭和二
    十四年法律第二百六十七号)第十条の規定により免許を受けた第五種共同漁業権に係る漁場
    をいう。)の区域において組合の組合員以外の者がする当該漁業権の対象となっている水産
    動物(わかさぎ、ふな、こい、うなぎ、にじます、おいかわ、もろこ及びおおくちばすをいう。)
    のさお竿釣りの漁法による採捕行為をいう。
   二 遊漁者 遊漁行為を行う者をいう。
   三 遊漁料 組合が漁業法第百二十九条第一項の規定により定めた遊漁規則(以下「遊漁
    規則」という。)の規定により遊漁者から徴収する遊漁料をいう。
   四 遊漁税券 遊漁税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)が遊漁税を徴収す
    るために発行する券をいう。
   五 遊漁承認証 組合又は組合から遊漁料の徴収の委託を受けた者が遊漁規則の規定により
    遊漁料を徴収する際に交付する遊漁承認証をいう。

 (賦課徴収)
 第三条  遊漁税の賦課徴収については、法令又はこの条例に定めがあるもののほか、河口湖町税
   条例(昭和三十二年河口湖町条例第十三号)の定めるところによる。この場合において、同条
   例第三条第二項中「入湯税」とあるのは、「入湯税及び遊漁税」とする。

 (納税義務者等)
 第四条  遊漁税は、遊漁行為に対し、これを行う日ごとに定額によって、遊漁者に課する。

 (課税免除)
 第五条  次に掲げる者が行う遊漁行為に対しては、遊漁税を課さない。
   一 中学校を卒業するまでの者
   二 障害者(法第二百九十二条第一項第九号に規定する障害者をいう。)


 (税率)
 第七条  遊漁税の税率は、遊漁者一人一日につき二百円とする。

 (徴収の方法)
 第八条  遊漁税の徴収は、特別徴収の方法による。

 (特別徴収義務者)
 第九条  遊漁税の特別徴収義務者は、組合その他の遊漁税の徴収について便宜を有する者で
   町長が指定するものとする。
   2 町長は、前項の規定により指定した特別徴収義務者が遊漁料の徴収を行わなくなったとき、
    又は特別徴収義務者として適当でない事情が生じたと認めるときは、同項の規定による指定を
    取り消すことができる。
   3 町長は、第一項の規定により特別徴収義務者を指定したときは、直ちにその旨を告示すると
    ともに、当該特別徴収義務者に通知するものとする。前項の規定によりその指定を取り消した
    ときも、同様とする。
   4 特別徴収義務者は、遊漁者が納付すべき遊漁税を徴収しなければならない。
   5 町長は、第一項の規定により特別徴収義務者として指定した者に対し、その者が特別徴収義
    務者であることを証する証票を交付しなければならない。
   6 前項の証票は、これを他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
   7 第五項の証票の交付を受けた者は、当該証票を滅失し、又はき損したときは、直ちにその理
    由を付して、町長に対し、その再交付を申請しなければならない。
   8 第五項の証票の交付を受けた者が特別徴収義務者の指定を取り消されたときは、その取り消
    された日から起算して五日以内にその証票を町長に返さなければならない。

 (税額の表示)
 第十条  特別徴収義務者は、公衆の見やすい箇所に、遊漁税の税額を表示しておかなければなら
     ない。

 (申告納入の手続等)
 第十一条 特別徴収義務者は、次条の規定により遊漁税券を交付する際、遊漁税を徴収しなければ
     ならない。
   2 特別徴収義務者は、毎月十五日までに、前月一日から同月末日までの期間において徴収
     すべき遊漁税について、次に掲げる事項を記載した納入申告書を町長に提出し、及びそ
     の申告した納入金を納入書によって納入しなければならない。ただし、特別徴収義務者
     として指定された者が第九条第二項の規定によりその指定を取り消されたときは、その
     指定を取り消された日から起算して五日以内に、当該指定を取り消された日までにおい
     て徴収すべき遊漁税について、納入申告書を提出し、及びその申告した納入金を納入書
     によって納入しなければならない。
    一 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称
    二 課税対象となった遊漁者の総数
    三 税額
    四 その他町長が必要があると認める事項

 (遊漁税券の交付)
 第十二条 特別徴収義務者は、遊漁税券を発行し、遊漁者にこれを交付しなければならない。
    ただし、第五条又は第六条の規定により遊漁税を課さない者については、この限りでない。

 (遊漁税券の用紙)
 第十三条 前条の規定により発行する遊漁税券は、町長が交付する用紙によらなければならない。
   2 町長は、前項の規定により交付する用紙に一連の番号を付するものとする。
   3 特別徴収義務者は、第一項の用紙の交付を受けようとするときは、交付申請書を町長に提出
    しなければならない。
   4 町長は、前項の交付申請書の提出があったときは、次に掲げる事項を確認した後に、第一項
    の用紙を交付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りで
    ない。
    一 特別徴収義務者が前項の交付申請書を提出した日前の納入期限に係る納入金を完納して
     いること。
    二 特別徴収義務者が前項の交付申請書を提出した日までに使用していない用紙の数が適正
     であること。
   5 一日分の当日売り(組合又は組合から遊漁料の徴収の委託を受けた者がその事務所、事業
    所等において、遊漁行為を行おうとする者から遊漁料を徴収し、遊漁承認証を交付すること
    をいう。)又は現場売り(遊漁者が遊漁行為を行う場所において、組合の漁場監視員が当該
    遊漁者から遊漁料を徴収し、遊漁承認証を交付することをいう。)において、特別徴収義務
    者が遊漁税券を発行し、これを遊漁行為を行おうとする者又は遊漁者に交付するときは、当
    該特別徴収義務者は、第一項の規定にかかわらず、遊漁承認証と同一の用紙により遊漁税券
    の発行を行うものとする。
    この場合において、当該用紙を作成する特別徴収義務者は、あらかじめ、当該用紙に町長の
    定める一連の番号を付し、町長の検印を受けなければならない。

 (遊漁税券の携帯等)
 第十四条 遊漁者は、遊漁行為を行っている間は、遊漁税券を携帯し、徴税吏員の検査又は組合の
     漁場監視員の確認があるときは、これを提示しなければならない。ただし、第五条の規定によ
     り遊漁税を課されない者については、この限りでない。
   2 第六条の遊漁者は、遊漁税券について徴税吏員の検査又は組合の漁場監視員の確認があ
    るときは、同条の遊漁税に相当する税を徴収された時に交付された遊漁税券に相当する券を
    提示しなければならない。

 (更正、決定等に関する通知)
 第十五条 法第七百三十三条の十六第四項の規定による遊漁税の更正又は決定の通知、法第七
     百三十三条の十八第五項の規定による遊漁税の過少申告加算金又は不申告加算金の決
     定の通知及び法第七百三十三条の十九第四項の規定による遊漁税の重加算金の決定の
     通知は、その旨を記載した通知書により行う。

 (不足金額等の納付手続)
 第十六条 特別徴収義務者は、前条の通知書により通知を受けた場合においては、当該通知に係
    る更正による納入金の不足額若しくは決定による納入金額又は過少申告加算金、不申告加
    算金若しくは重加算金をそれぞれ当該通知書に記載された納期限までに納入書によって納
    入しなければならない。

 (帳簿への記載等)
 第十七条 特別徴収義務者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
   一 日ごとの課税対象となった遊漁者の総数
   二 日ごとの税額
   三 日ごとの遊漁税券の規則で定める種類別の交付数
   四 月ごとの遊漁税券の用紙の規則で定める種類別の受入数
   五 その他町長が必要があると認める事項
   2 特別徴収義務者は、前項の帳簿をその使用が終わった日の属する月の翌々月の初日から
    起算して一年間保存しなければならない。

 (委任)
 第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 (特別徴収義務者の帳簿記載の義務違反に関する罪)
 第十九条 第十七条第一項の規定により帳簿に記載すべき事項についてその記載をせず、若しくは
    虚偽の記載をした者又は同条第二項の規定により保存すべき帳簿を一年間保存しなかった者
    は、三万円以下の罰金に処する。

 (両罰規定)
 第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は
    人の業務に関して前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その
    法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

  附 則
 (施行期日)
   1 この条例は、平成15年11月15日から施行する。

 (経過措置)
   2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の河口湖町遊漁税条例(平成13年河口湖町
    条例第1号)、勝山村遊漁税条例(平成13年勝山村条例第1号)又は足和田村遊漁税条例
    (平成13年足和田村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によ
    りなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた
    ものとみなす。。

 (検討)
   3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお
    合併前の条例の例による。

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