1、原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
2、父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3、父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すればその方
(父母指定者)に支給します。
4、児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5、児童が施設に入所している場合や里親などに委託されてる場合は、原則として、その施設の設置者や
里親などに支給します。
【支給金額】
・3歳未満
一律 15,000円(月額)
・3歳以上~小学校修了前
第1子、第2子 10,000円(月額)
第3子以降 15,000円(月額)
・中学生
一律 10,000円(月額)
※児童を養育している方の所得が所得制限額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を
支給します。
【支給月】
毎年 2月、6月、10月
それぞれの前月分までが支給されます。
【所得制限限度額】
所得限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。
(単位:万円)
扶養親族等の数 | 所得限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
注1)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。
【申請方法】
出生、転入等により新たに受給資格が生じた方は、町の窓口(公務員は勤務先)で申請が必要です。
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。認定請求が遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなりますのでご注意ください。
※出生日・転出予定日から15日以内に手続された方は、月をまたいでいても、出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。
「認定請求に必要な添付書類」
・振込先の預金通帳(請求者の名義のもの)
・印鑑
・健康保険被保険者証等の写し
※公務員の方については、勤務先にてお問い合わせください。
●出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
〔額改定認定請求書〕 を提出ください。
◎現況届(毎年6月に提出)
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届が必要です!
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。提出がない場合には、6月以降の手当てが受けれなくなりますので、ご注意ください。
【提出書類】
・児童手当・特例給付 現況届(該当の方に送付します。)
※このほかにも、必要に応じて提出していただく書類がある場合もあります。
詳しくは、町役場子育て支援課児童手当担当(0555-72-1174)へお問い合わせください。
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電話 : 0555-72-1174(直通)
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開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)