【対象者】
身体又は精神に中度以上の障がいをお持ちの20歳未満のお子さんを監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方(養育者)です。
ただし、次の場合には手当は支給されません。
(1)児童、父、母、又は養育者が日本国内に住所がないとき
(2)児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
(3)児童が児童福祉施設等に入所しているとき
*所得が一定以上ある場合は、手当を受給することができません。
【手続き】
○認定請求
町役場福祉推進課で請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
・必要なもの
(1)請求者と対象児童を含む世帯全員の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)所定の診断書(用紙は町役場福祉推進課に用意してあります)
*身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書が省略できる場合があります。
(4)その他必要な書類
*ケースにより必要書類が、異なりますので町役場福祉推進課までお問い合わせください。
○所得状況届
認定を受けている全ての方が、毎年8月から9月までの間に提出し、支給要件の審査を受けます。
○継続認定請求書
障がいの程度についての認定の適正を期すため、必要に応じて定められた時期に診断書等を提出していただき、引き続き手当を受けられるのか再判定を受けます。
【手当の支払い】
手当は認定を受けると、認定請求をした翌月分から4,8,11月の年3回に分けて支給されます。
【手当の額】
1級 月額52,500円(手当額は、通常年1回4月に改定されます。)
2級 月額34,970円(手当額は、通常年1回4月に改定されます。)
【届出】
手当の支給を受けている方は、認定の請求をした時と状況が変わった場合には届出する必要があります。
・住所、氏名などが変わったとき。
・受給資格がなくなったとき。など
*届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合があります。
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