都市公園の占用・許可について

公園は、一般的な利用をする場合には自由に使えますが、次のような行為を行う場合には事前に許可申請が必要となります。

1. 公園内に独自の施設を設けて占用する場合
2.下記の条件のいずれかを満たす物販(事前にご相談ください。)
①興行や催し、協議等に付随して行うもの
②マルシェ、朝市等の民間が主催するイベントで、主催者が都市公園の占用許可を受けたもの
※単独での物販はお断わりさせていただいております。
※現在大石公園では物販等はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。
3. 写真撮影や映画撮影を行う場合
4. 興行を行う場合
5.集会、展示会その他これに類する催しを行う場合
6.その他イベント等



※無人航空機(ドローン)飛行について

都市公園内においては不特定多数の利用者がいることから、飛行エリアおよび機体の形態(200g未満含む)に関わらず禁止としております。皆さまのご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※都市公園のトイレ冬季閉鎖について

12月から3月まで、都市公園のトイレは凍結防止のため冬季閉鎖します。気温や積雪状況によって解放日は前後しますので、予めご了承ください。


※花火の利用について


都市公園内において花火を含む火気の使用を禁止しております。




富士河口湖町の都市公園

名称
位置
河口湖総合公園
富士河口湖町船津5558番地
大石公園
富士河口湖町大石2525番地の11先
桜休場公園
富士河口湖町船津6890番地の1
くぬぎ平スポーツ公園
富士河口湖町小立6816番地の2
八木崎公園
富士河口湖町小立897番地の1先
シッコゴ公園
富士河口湖町勝山3867番地の4先
小海公園
富士河口湖町勝山3775番地の4先
かえで公園
富士河口湖町勝山4818番地
栗山台公園
富士河口湖町勝山970番地の1

 申請方法


『申請に必要なもの』を揃えて下記のいずれかの方法で提出お願いします。

①町役場3階 都市整備課窓口に直接提出
②郵送(返信用封筒、切手必須)
③メール(toshiseibi@town.fujikawaguchiko.lg.jp)

 申請に必要なもの

  1. 申請書 (メールの場合は申請書を添付してください。) 
  2. 占用内容のわかるもの(企画書、台本等)
  3. 郵送の場合、返信用封筒(切手共)
    ※企画書等は、占用内容の規模や面積、詳細が分かるものをご提出ください。実施されるイベント等で参加料金が発生する場合にはその旨の記載もお願いします。

 提出期限

申請は休日・祭日を除き、10日前までに都市整備課までお願いいたします。

 使用料


区分
単位
使用料
都市公園を占用する場合
道路法(昭和27年法律第
180号)第32条第1項第1号及び第2号に掲げる工作物又は物件を設置する場合
物品販売、募金その他これらに類する行為を行う場合
1日につき
1,000円
業として写真撮影を行う場合
1日につき
6,000円
業として放送、録音、映画撮影その他これらに類する行為を行う場合
1日につき
10,000円
営利を目的とする興行、展示会、集会その他これらに類する催しを行う場合
1日につき
6,000円
公園内に施設等を設置する場合
1平方メートル1日につき
100円


 申請書

都市公園占用許可申請書をダウンロードし、A4の用紙に黒色で印刷して使用してください。

◆都市公園占用許可申請書 & 記入例

※町内の都市公園情報に関するご案内はこちらから。

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都市整備課


〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1976(直通)

お問い合わせはこちら

富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

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