障害福祉サービス・障害児通所支援

【サービス利用までの流れ】
 申請からサービスを利用するまで、必要なサービスを提供できるようお手伝いします。

(1)相談
 町役場福祉推進課へ相談してください。相談の結果、サービスが必要な場合は申請をしてください。

(2)申請
 申請用紙に必要事項を記入して、町役場福祉推進課で申請の手続きを行ってください。ケースによって必要な書類が異なります。

(3)調査
 町役場の職員が、障害の状況について調査を行います。公平を期すために、全国統一の調査項目が定められ、コンピュータで判定されます。

(4)審査・判定
 調査の結果をもとに、町の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。
*障害支援区分とは
 障がい者の心身の状態等により区分1から区分6までの6つの区分に分けられます。この障害支援区分と介護する人や居宅の状況、本人の意向などにより、利用できるサービスの内容や量が決まります。

(5)認定・通知
 障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まります。決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。

(6)事業者と契約
 支給が決定したら、サービスを利用する事業者を選択して、サービス利用に関する契約を結びます。どの事業者がいいのかわからない場合などは、町役場福祉推進課へご相談ください。

(7)サービスの利用開始

【サービス内容】
訪問系サービス
 
在宅で訪問を受けたり、通所などして利用するサービスです。

・居宅介護(ホームヘルプサービス)
  
自宅で、入浴、排せつ、食事の介助等を行います。

・重度訪問介護
 
 重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。

・行動援護
  
知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。

・短期入所(ショートステイ)
  
家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。

・重度障害者等包括支援
  
常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

日中活動系サービス
 
入所や通所施設で昼間の活動を支援するサービスを行います。

・療養介護
 
医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。

・生活介護
 
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。

・児童発達支援
 障害のある未就学児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

・放課後等デイサービス
 
学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のために必要な訓練や社会との交流を促進するとともに、学校との連携・協働による支援を行います。

・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
 
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。

・就労移行支援
 
就労を希望する人に、一定の期間における生活活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。

・就労継続支援
 
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。

・就労定着支援
 
就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所、家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行います。


居住系サービス
 
入所施設で住まいの場としてのサービスを行います。

・施設入所支援
 
施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。

・共同生活援助(グループホーム)
 
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。

・自立生活援助
 地域で単身生活をしている人の生活を支援するため、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。

【施設検索】
 
施設検索は、こちらからどうぞ → WAMNET 
 
「どんなサービスを利用したらよいか」、「施設はどこにあるか」など、まずはご相談ください。

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