自立支援医療(更生医療)
【概要】
18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、障害を除去、軽減して日常生活能力職業能力を回復、獲得するための医療に対する制度です。
【対象となる方】
・身体障害者手帳をお持ちの方で、受けようとする医療の障害で手帳が交付されている方。
※手帳を既にお持ちでも、受けようとする医療と認定を受けている障害が異なる場合は対象外です。
※手帳の交付申請、変更申請と同時申請も可能です。
【対象となる医療の例】
(1)視覚障害
※白内障→水晶体摘出術※角膜混濁→角膜移植術、光学的虹彩切除術※網膜剥離→網膜剥離手術(光凝固術) など
(2)聴覚障害
※外耳性難聴→形成術等※鼓膜穿孔→穿孔閉鎖術※感音性難聴→人工内耳等など
(3)音声機能、言語機能または、そしゃく機能障害
※構音障害→形成術※唇顎口蓋裂→歯科矯正治療など
(4)肢体障害
※関節拘縮→関節形成術、人工関節置換術、骨切り術(変形性関節症、関節リウマチ等)※不良切断端→断端形成術など
「骨髄炎そのものに対する手術や、骨折そのものに対する骨接合術は急性期に行われるため、更生医療の適応外」「急性化膿性関節炎に対する関節切開や関節内清掃術、新鮮外傷による半月版損傷・じん帯断裂等に対する手術は適用外」
(5)心臓障害
※心室(心房)中隔欠損症→心室(心房)中隔閉鎖術、根治術※心臓弁膜症→弁形成術、弁置換術※心筋梗塞、狭心症→大動脈冠動脈バイパス術、経皮的冠動脈形成術※洞不全症候群、完全房室ブロック→ペースメーカー植え込み術など
「原則的には手術を前提としており、内科的治療は適用外」「術後の感染症に対する薬物治療は適用」
(6)じん臓障害
※慢性腎不全→人工透析法、じん移植術、抗免疫療法、自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)、合併症など
(7)小腸障害
※小腸切除等→中心静脈栄養法など
(8)免疫障害
※HIV感染者→抗HIV療法、免疫調節療法、合併症の予防及び治療など
(9)肝臓機能障害
※肝機能不全→肝臓移植術、抗免疫療法など
【自己負担】
自己負担は、原則として医療費の1割負担です。ただし、世帯の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担に上限額を設定しています。
【手続き】
町役場福祉推進課で申請の手続きをしてください。
・必要なもの
(1)申請書
(2)指定医の意見書(自立支援医療の指定医療機関の医師に記入してもらった物)
(3)同意書
(4)保険証の写し(受診者、受診者と同じ保険に加入している方全員分)
(5)身体障害者手帳(受けようとする医療と障害が一致していること)
(6)印鑑
(7)所得を確認できる書類(転入者等、町で所得確認が出来ない方)
※障害年金、遺族年金、各種手当を受給している場合、証書や振込通知書、通帳など、収入額が分かる
書類を提出してください。
※申請書類について不備・不足があった場合、申請を受理することができません。書類の不備によって
書類の申請可能期間が過ぎた場合は受理しませんので必ず揃えて提出して下さい。
※身体障害者手帳との同時申請の場合、手帳と更生医療の両方の申請に不備・不足が無いように確認
して提出してください。
※事前申請のみ申請を受理することが出来ます。手術後の申請は出来ません。同時申請の場合、手術
前の申請のみ受理できます。
※心臓の緊急手術の場合は下記の1~3の条件を全て満たしている場合のみ手術後の申請が認められる可
能性があります。
(1)既に心臓機能障害で身体障害者手帳を持っている。
(2)医療機関から町役場福祉推進課に緊急手術の連絡票が送付されている。
(3)術後すぐ(手術から1ヶ月以内かつ退院前)に申請書に不備や不足が無く提出する。
※有効期間(医療の種類によって異なります)は最長1年間です。人工透析等の長期間この制度を利用する
場合は毎年更新になります。